○あさぎり町防災基本条例

平成31年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、防災・減災対策についての基本理念を定め、町民、事業者、町の責務を明らかにするとともに、防災・減災対策の基本的な事項を定めることにより、防災・減災対策を総合的に推進し、もって災害に強い地域社会を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発その他大規模な事故により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、又は災害が発生した場合において被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

(3) 減災 災害が発生した場合における被害を可能な限り軽減することを目指す考え方及びその取り組みをいう。

(4) 防災・減災対策 防災、減災及び災害復興のために行う対策をいう。

(5) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する個人をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(7) 関係機関 国、県、自衛隊、警察、消防、その他防災・減災対策を実施する公共機関及び老人会、婦人会等地域に組織された団体組織をいう。

(8) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するものをいう。

(9) 自主防災組織 行政区等を単位とし、自らの地域を自ら守るため、日頃から地域住民とともに防災・減災活動に取り組む組織をいう。

(基本理念)

第3条 町民、事業者、町及び関係機関は、自立と助け合いの精神を尊重し、すべての人が安全に暮らすことができるように努めなければならない。

2 町民、事業者、町及び関係機関は、防災及び減災に関する知識を習得し、行動力を高め、及び助け合いの精神をはぐくむことにより、災害時に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくように努めなければならない。

3 町民、事業者、町及び関係機関は、次に掲げる理念に基づき、それぞれの責務及び役割に応じ、防災・減災対策に取り組み、地域の安全を確保するうえで、良好な地域社会の構築の重要性を認識し、相互に連携を図りながら豊かな地域活動をはぐくむように努めなければならない。

(1) 町民及び事業者が自己の責任により自らを災害から守る自助の理念

(2) 町民、自主防災組織、事業者等が地域において相互に助け合い、互いを災害から守る共助の理念

(3) 町及び関係機関が町民等を災害から守る公助の理念

(地域防災計画への反映)

第4条 あさぎり町防災会議は、あさぎり町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の作成及び修正に当たっては、前条に規定する理念を反映させ、町民、事業者、町及び関係機関等が理念に基づき行うべき具体的な取組を掲げるものとする。

(防災・減災対策への協力)

第5条 町民、事業者、自主防災組織及び関係機関は、町が実施する防災・減災対策に協力するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、自助の理念にのっとり、日常的に災害の発生に備える意識を高めるとともに、自ら災害に備えるよう努めるものとする。

2 町民は、共助の理念にのっとり、自発的に災害による被害を予防するための活動、災害時における避難及び避難誘導活動並びに負傷者の救出及び救護その他の防災・減災対策に関する活動に参加し、地域防災計画に掲げる取組を実施するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、自助の理念にのっとり、従業員及び事業所に来所する者の安全を確保するため、自ら災害に備えるよう努めるものとする。

2 事業者は、共助の理念にのっとり、地域の住民、自主防災組織、町及び関係機関と連携し、地域防災計画に掲げる取組を実施するよう努めるものとする。

(町の責務)

第8条 町は、公助の理念にのっとり、防災・減災対策を推進するとともに、災害に対し迅速かつ組織的に対応することができるよう地域防災計画に基づき、防災・減災対策を行うために必要な体制を整備するものとする。

2 町は、町民等の生命、身体及び財産を災害から守るため、地域防災計画に基づき施策を講ずるものとする。

3 町は、地域防災計画等に基づく施策を講ずるに当たっては、町民、事業者、自主防災組織及び関係機関との連携及び協力に努めるものとする。

(町職員の責務)

第9条 町職員は、町民等の安全を確保するため、日頃から防災・減災の観点を持って通常の業務を遂行するとともに、防災及び減災に関する知識及び技術の習得に努め、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、被害の最小化及び迅速な回復を図るための職務を的確に遂行するものとする。

2 町は、町職員の防災及び減災に関する知識及び技術の向上のため、町職員に対し研修の機会の提供等に努めるものとする。

(避難行動要支援者への支援体制)

第10条 町は、災害に備え、避難行動要支援者に配慮した施策を推進するとともに、支援を行うための体制の整備に努めるものとする。

2 町は、避難行動要支援者の協力を得て、その支援を行うために必要な情報の収集及び把握に努めるものとする。

3 町民及び自主防災組織は、共助の理念にのっとり、避難行動要支援者が災害時に安全を確保できるよう町及び関係機関と連携し支援に努めるものとする。

(防災週間及び防災の日)

第11条 町は、防災週間及び防災の日を設け、次に掲げる事項を重点的に実施するものとする。

(1) 町民、事業者及び関係機関と連携し、防災意識の高揚及び防災・減災対策の一層の充実を図ること。

2 防災週間は、国が定める防災週間に合わせ、毎年8月30日から9月5日までとし、防災の日は、防災週間中の日曜日とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

あさぎり町防災基本条例

平成31年3月11日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)