○あさぎり町認知症サポーター養成事業実施要綱
平成31年2月8日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第3号に定める事業として、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人やその家族を支援するあさぎり町認知症サポーター(以下「サポーター」という。)を養成することにより、認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりの推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) キャラバン・メイト 全国キャラバン・メイト連絡協議会が定めたキャラバン・メイト養成研修(認知症に関する正しい知識・対処方法等を学び、認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の講師となるための研修をいう。)を終了した者のうち町内での活動を希望する者
(2) 認知症サポーター 認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人やその家族を支援する目的で開催する養成講座を終了した者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、あさぎり町とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成28年3月31日付け老総発第0331第2号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成研修事業として、次に掲げるものとする。
(1) 認知症サポーター養成講座の開催に関すること。
(2) キャラバン・メイトの派遣の調整に関すること。
(3) サポーターの登録及び管理に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(養成講座の参加対象者)
第5条 養成講座の参加対象者は、町内在住、在勤又は在学の者で、地域、職域、学校等において認知症の人及びその家族を支え、見守る意欲を持つ者とする。
2 養成講座の開催を希望する者は、開催希望日の概ね2月前までに、あさぎり町に申し込むものとする。この場合において、養成講座の実施会場は、申込者が確保するものとする。
(養成講座の内容等)
第6条 養成講座の開催時間は、おおむね90分とし、その内容は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 認知症の基礎知識、早期診断・治療の重要性、権利擁護等に関すること。
(2) 認知症の人への対応、家族の支援、サポーターとしてできること等に関すること。
2 認知症サポーター養成講座の講師はキャラバン・メイトが行うものとし、あさぎり町はキャラバン・メイトを派遣するものとする。
3 養成講座修了者には、認知症サポーターであることを証するものとして、オレンジリングを交付する。
(養成講座の受講料)
第7条 養成講座の受講料は、無料とする。
(守秘義務)
第8条 キャラバン・メイトは、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(キャラバン・メイト連絡会議)
第9条 あさぎり町は、全国キャラバン・メイト連絡協議会に登録されたキャラバン・メイトのうち、町内を活動範囲としている者に対し、事業の円滑な実施を図るため、必要に応じて、あさぎり町キャラバン・メイト連絡会議を開催するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。