○あさぎり町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成31年2月12日

告示第6号

(目的)

第1条 この事業は、一時的に養護する必要がある高齢者等に対して、介護施設等を利用して短期宿泊させ、必要に応じて基本的生活習慣等の指導、支援等を行うことにより、当該高齢者の精神的、身体的平穏を確保し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、あさぎり町内に住所を有する65歳以上の高齢者で次の各号すべてに該当する者とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護及び要支援の認定を受けていない者

(2) 基本的生活習慣の欠如又は対人関係が成立しないこと等の理由により、社会に適応することが困難と認められる者

(3) 同居家族等の疾病、出産、旅行、災害、冠婚葬祭等の事由により、一時的にひとりでの社会生活が困難と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいづれかに該当する者は、対象としない。

(1) 入院加療が必要な状態の者

(2) 感染性疾患を有し他の入所者に感染するおそれのある者

(利用の申請及び決定)

第3条 利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業申請書(様式1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、地域ケア会議等で内容を審査のうえ利用の可否を決定し、その結果を生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。また、利用施設には生活管理指導短期宿泊事業利用依頼通知書(様式第3号)により施設長へ通知する。

3 緊急を要するときは、町長が認めた場合に限り、利用施設の承認を受け、事後に申請等を行うことができる。

(利用期間)

第4条 この事業を利用できる期間は、ひとり1回7日以内とする。また、1年間に利用できる回数を2回までとする。ただし、申請時の事由や地域ケア会議等でやむを得ないと判断したときは、必要な範囲内で期間を延長することができる。

(利用施設等及び利用料)

第5条 この事業で利用できる施設等は町と事業委託契約した事業所とし、利用料については別表のとおりとする。

(報告及び請求)

第6条 本事業の利用があったときは、当月末締めで、生活管理指導短期宿泊事業実績報告兼請求書(様式第4号)において、報告及び請求するものとする。

(利用の取り消し等)

第7条 利用者が、次の各号のいづれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等やその他不正な行為により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用施設の長及び職員の指示に従わず、他の利用者に害を及ぼし、又は施設の管理運営に支障をきたすと認めたとき。

(3) 利用料を支払わないとき。

(4) その他町長が取り消しをする必要があると認めたとき。

2 委託先は、前項の規定により利用決定の取り消しがあったとき、又は利用決定期間を過ぎても退所しないときは退所させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

あさぎり町生活管理短期宿泊事業 利用基準額表

サービスの種類

サービス内容

単位

利用料

利用基準額

利用負担額

生活管理指導短期宿泊事業

(生活管理指導短期宿泊サービス)介護施設等を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等を指導する事業

1人1日

5,000円

所得税非課税世帯は、4,500円

500円

(利用料の1/10)

※食費、居住費等別途負担

所得税課税世帯は、4,000円

1,000円

(利用料の1/5)

※食費、居住費等別途負担

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あさぎり町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成31年2月12日 告示第6号

(令和3年10月1日施行)