○あさぎり町農業委員会の委員の報酬に関する規程

平成31年2月4日

農委告示第13号

(目的)

第1条 あさぎり町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第9号)第3条に係る別表第1の農業委員会の会長、会長職務代理、委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、能率給の支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(支給対象期間)

第3条 能率給の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 支給対象期間の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該支給対象期間における在職月数に応じて、交付金の範囲内で算定した額を支給する。

(能率給の財源)

第4条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第5条 町長は、交付された交付金を委員等の実績に応じた額を、委員等へ支給する。

2 前項の実績に応じた額は、農業委員会活動記録簿の農地利用最適化推進に基づく業務により算定された実績割りで支給するものとし、実績割り額に応じた額は、次項の算式で算定されるものとする。

3 (農地利用最適化交付金の交付金額のうち、実績割りの基礎となる金額)÷(委員人数)×(別表に掲げる係数)

(活動実績の報告)

第6条 委員等は第2条に規定する活動をした場合は、農業委員会が定める期日までに、農業委員会ネットワーク機構が定めた農業委員会活動記録簿により、農業委員会会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第7条 能率給は、交付金の額の確定を受けた後に一括して支給するものとする。

(委任)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、平成30年4月13日から適用する。

別表(第5条関係)

委員の活動日数区分

係数

活動回数が上位6分の1以内である者

1.1

活動回数が下位6分の1以内である者

0.9

前2項のいずれにも該当しない者

1.0

※活動日数区分の上位・下位区分率及び配分係数については、上記を基本として、毎年の活動実績を勘案して、交付金の範囲内で調整できるものとする。

あさぎり町農業委員会の委員の報酬に関する規程

平成31年2月4日 農業委員会告示第13号

(平成31年2月4日施行)