○あさぎり町移住支援金交付要綱
令和元年5月15日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)及び熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、あさぎり町移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 移住支援金の支給対象者は、別に定める要件を満たす者とする。
(1) 2人以上の世帯の移住者 1,000千円
(2) 単身の移住者 600千円
(1) 全ての申請者
ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
イ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間(移住直前5年分)を確認できる書類)
ウ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者(次号に定める者を除く。)
ア 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主
ア 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)
イ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4) 2人以上の世帯の移住者
ア 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
(5) 移住支援金(就業の場合)申請者
ア 就業先企業等の就業証明書(様式2)(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
(6) 移住支援金(起業の場合)申請者
ア 起業支援金の交付決定通知書の写し
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合 半額
2 前項に規定するやむを得ない事情の判断に当たっては、町長は、あらかじめ知事に協議するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。