○あさぎり町移住支援金交付要綱

令和元年5月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)及び熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、あさぎり町移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 移住支援金の支給対象者は、別に定める要件を満たす者とする。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の移住者 1,000千円

(2) 単身の移住者 600千円

(移住支援金の交付申請)

第4条 移住支援金の交付を申請しようとする者は、移住支援金交付申請書(様式1)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 全ての申請者

 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間(移住直前5年分)を確認できる書類)

 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた者(次号に定める者を除く。)

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)

 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(4) 2人以上の世帯の移住者

 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(5) 移住支援金(就業の場合)申請者

 就業先企業等の就業証明書(様式2)(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

(6) 移住支援金(起業の場合)申請者

 起業支援金の交付決定通知書の写し

(移住支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、予算の範囲内で移住支援金の交付を決定し、熊本県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式3)により申請者に通知する。

(移住支援金の請求)

第6条 前条により交付額の決定を受けた者が移住支援金の交付を請求しようとするときは、あさぎり町移住支援金交付請求書(様式4)により町長に提出するものとする。

(移住支援金の返還)

第7条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次の各号に定める区分に応じて掲げる要件に該当する場合、当該各号に定める移住支援金の額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 次のからまでに該当する場合 全額

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合 半額

2 前項に規定するやむを得ない事情の判断に当たっては、町長は、あらかじめ知事に協議するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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あさぎり町移住支援金交付要綱

令和元年5月15日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)