○あさぎり町担い手づくり支援交付金事業交付要綱
令和元年6月28日
告示第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 交付金の交付の申請等(第3条―第9条)
第3章 交付金事業の遂行等(第10条―第20条)
第4章 交付金の返還等(第21条―第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町担い手づくり支援交付金事業(以下「交付金事業」という。)の実施にあたり、町長が交付する交付金の交付手続き等に関し、基本的な事項を規定することにより、交付金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「交付金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年(2019年)4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年(2019年)4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第2の目的の2先進的農業経営確立支援タイプ及び3地域担い手育成支援タイプの融資主体補助型(以下「融資主体型補助事業」という。)による交付金
2 この要綱において、「交付対象者」とは、前項の(1)の交付金の交付の対象となる者をいう。
3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項の(2)の交付金において交付の対象となる熊本県農業信用基金協会をいう。
4 この要綱において、「交付対象者等」とは、前2項の「交付対象者」及び「基金協会」をいう。
5 この要綱において、「法令」とは、法令、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、実施要綱及び町の条例、規則等をいう。
第2章 交付金の交付の申請等
(対象経営体調書の提出)
第3条 交付金事業による交付を希望する交付対象者は、町長に対し、交付金事業経営体調書(別途定める「経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 交付金事業に要する経費
(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く。)
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、町長が認める書類を添付しなければならない。
4 交付対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、交付金事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付決定をすることができる。
(交付金の交付の条件)
第6条 町長は、交付金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 交付金事業の内容の変更(交付金事業の完了後における成果物の変更を含み、町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 町長は、交付金の交付条件として町税の滞納がある場合については、交付金等の交付を決定しないものとする。
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、交付金事業の完了により交付対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該交付金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した交付金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を附するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を附すことができる。
2 町長は、交付金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって交付申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、交付金事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付対象者が交付金事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、交付金事業に要する経費のうち交付金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により交付金事業を遂行することができない場合(交付対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付対象者に通知するものとする。
第3章 交付金事業の遂行等
(交付金事業の遂行)
第10条 交付対象者等は、法令の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって交付金事業を行わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。
2 交付対象者は、融資主体型補助事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第11号)により、町長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 町長は、交付金事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者等に対し、当該交付金事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(交付金事業の遂行の指示等)
第13条 町長は、交付対象者等が提出する報告等により、その者の交付金事業が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該交付金事業を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、交付対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該交付金事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(竣工)
第15条 交付対象者は、融資主体型補助事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第12号)により、町長に届け出るものとする。
2 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書きにより交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第18号)を提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の交付の時期等)
第19条 交付金は、第17条の規定により確定した額を交付金事業の終了後に交付するものとする。ただし、交付金事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めたときは、交付金の交付決定額の範囲において交付金を交付することができる。
第4章 交付金の返還等
(交付金の交付の決定の取消し)
第21条 町長は、交付対象者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、交付金事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付対象者等に通知するものとする。
(交付金の返還)
第22条 町長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付金事業の当該取り消しに係る部分に関しすでに、交付金が交付されているとき、又は交付対象者等に交付すべき交付金の額を確定した場合においてすでにその額を超える交付金が交付されているときは、交付対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該交付金事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該交付金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。
4 交付対象者等は、交付金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかったときは、納期期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の交付金の一時停止等)
第24条 町長は、交付対象者が交付金の返還を命ぜられ、当該交付金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付金等と未納額を相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 交付対象者等は、当該交付金事業に関する財産管理台帳(様式第21号)、帳簿及び書類等を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 交付対象者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認なしに、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年5月7日から適用する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
様式
1 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金交付申請書(様式第1号)
2 担い手づくり支援交付金事業(追加的信用供与補助事業)交付金交付申請書(様式第2号)
3 担い手づくり支援交付金事業に伴う町税納付状況の照会同意書について(様式第3号)
4 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金交付決定通知書(様式第4号)
5 担い手づくり支援交付金事業(追加的信用供与補助事業)交付金交付決定通知書(様式第5号)
6 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金変更承認申請書(様式第6号)
7 担い手づくり支援交付金事業(追加的信用供与補助事業)交付金変更承認申請書(様式第7号)
8 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金変更交付決定通知書(様式第8号)
9 担い手づくり支援交付金事業(追加的信用供与補助事業)交付金変更交付決定通知書(様式第9号)
10 交付決定前着工届(様式第10号)
11 着工届(様式第11号)
12 竣工届(様式第12号)
13 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金実績報告書(様式第13号)
14 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金概算払請求書(様式第14号)
15 担い手づくり支援交付金事業(追加的信用供与補助事業)交付金実績報告書(様式第15号)
16 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金交付請求書(様式第16号)
17 担い手づくり支援交付金事業(追加的信用供与補助事業)交付金交付請求書(様式第17号)
18 仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第18号)
19 担い手づくり支援交付金事業(融資主体型補助事業)交付金交付確定通知書(様式第19号)
20 担い手づくり支援交付金事業(追加的信用供与補助事業)交付金交付確定通知書(様式第20号)
21 財産管理台帳(様式第21号)
22 財産処分承認申請書(様式第22号)