○あさぎり町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月6日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、あさぎり町における間伐や路網といった森林整備に加え、森林整備を促進するための人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に要する経費の財源に充てるため、あさぎり町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。