○あさぎり町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

令和元年9月6日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料に係る賦課誤りによる過誤納金のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない使用料相当額(以下「過誤納金相当額」という。)について、下水道使用料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の不利益を補填し、もって行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が調査等により過誤納金相当額があると確認した納付者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申出により調査した結果返還することが適当であると認められる納付者

2 前項の場合において、当該納税者が死亡し相続等があったときは、当該相続人等に返還金を支払うことができる。

3 前項の規定により相続人等に返還金を支払うときは、相続人等は、相続人代表者届(様式第1号)を提出するものとする。

(返還金支払の範囲)

第4条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度の前年度から10箇年度とする。

2 前項に定める期間より前の期間について、町長の調査等により、又は納付者が所有する領収書等によって当該納付者が自から立証することにより過誤納金相当額があると確認したときは、前項の規定にかかわらず、算定の対象とすることができる。

(返還金の額等)

第5条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に対する経過加算金

2 前項第1号の過誤納金相当額は、町の保有する帳票その他の書類又は納付者が保有する領収書その他書類によって算定する。

3 第1項第2号の経過加算金は、当該過誤納金相当額に経過日数及び年5.0パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

(返還金の算定)

第6条 前条に定める返還金の額は、次に掲げる方法によって算定する。

(1) 過誤納金相当額は、下水道使用料還付相当額とする。

 下水道使用料還付相当額は、各年度ごとの変更前及び変更後の使用料を算出し、その差引額とする。

 変更前及び変更後の下水道使用料還付相当額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(2) 経過加算金は、次に掲げる基準で算定する。

 経過加算金の計算式は、過誤納金相当額×経過日数×利率とする。

 経過日数の算定は、始期を当該過誤納金相当額の納付があった翌日を起算日とし、終期を返還金支払決定日とする。

 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(返還金の支払決定及び通知)

第7条 返還金の決定は、各返還金対象者ごとに下水道使用料返還金支払決議書(様式第2号)により算定し、下水道使用料返還金支払通知書(様式第3号)により通知する。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により返還金の支払決定及び通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

2 返還金の支払は原則として、口座振替により行う。この場合において、支払対象者は口座振替依頼書(様式第4号)を提出するものとする。

3 町長は、口座振替以外の方法により支払ったときは、返還金領収書(様式第5号)を受領するものとする。

(支出科目)

第9条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)事業費 (項)事業費 (目)下水道維持費 (節)償還金利子及び割引料

(関係書類の保存)

第10条 返還金に係る関係書類の保存は、10年とする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

令和元年9月6日 訓令第6号

(令和3年10月1日施行)