○あさぎり町自動販売機設置許可事務取扱要綱

令和元年8月15日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、あさぎり町行政財産(以下「行政財産」という。)に自動販売機を設置許可する際の事務取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 行政財産に自動販売機を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、自動販売機設置許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(設置許可等)

第3条 町長は、自動販売機の設置を許可するときは、設置者に対し自動販売機設置許可書(様式第2号)を交付することとする。

2 町長は、自動販売機の設置を許可しないときは、不許可の理由を添えて申請者に提示するものとする。なお、設置者から書面による提示を求められた場合は、自動販売機設置不許可書(様式第3号)を設置者に交付することとする。

(設置許可期間)

第4条 設置許可の期間は、設置許可開始日から設置許可開始日の属する年度の末日までとする。

(設置許可期間の更新)

第5条 設置者から設置期間満了の1か月前までに終了させる旨の意思表示がない場合は、設置許可は、さらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(変更申請)

第6条 設置者は、既に設置している自動販売機の機器等を変更しようとするときは、自動販売機設置許可変更申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第3条の規定に準じ処理する。

(電気供給設備)

第7条 自動販売機を設置する場合に必要となる専用電力引込柱等の電気供給設備は設置者が負担し整備するものとし、そこで発生する電気料金は設置者の負担とする。ただし、屋内など、独自に電気供給設備の設置が困難な場合は、この限りではない。

(行政財産使用料)

第8条 設置者は、あさぎり町行政財産使用料条例(平成15年あさぎり町条例第57号)に基づき、次の各号で算定する額を行政財産使用料(以下「使用料」という。)として納付しなければならない。なお、使用料に、1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(1) 使用料の額は、毎月の売上代金に100分の10を乗じた額とする。

(2) 行政財産から自動販売機の電気の供給を受けるときで、自動販売機の月間の電気使用量が不明のときは、別表で算定した額をその電気料金とする。

(3) 前各号によりがたいときは、町長が別に定めた額とする。

(実績報告)

第9条 設置者は、毎月、町長が定める日までに、当月の販売本数、販売代金、稼働日数等の実績を報告しなければならない。

(使用料の請求)

第10条 町長は、前条の実績報告を確認し、当月の使用料を算定し設置者に請求するものとする。ただし、毎月の請求によることが不適当である場合は、別に期間を定めることができる。

(使用料の納付)

第11条 設置者は、前条の請求書を受領したときは、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(設置許可の取消し等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 設置を許可した行政財産が公用若しくは公共用に供するため必要となったとき。

(2) 設置者がこの要綱及び関係する法令等に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(原状回復)

第13条 設置者は、設置期間が満了したとき、又は前条の規定により設置許可を取り消されたときは、直ちに自動販売機を撤去し、原状に回復させなければならない。

(貸付)

第14条 地方自治法第238条の4第2項第4号及び同法第238条の5による貸し付けに関する事項については、別に定める。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、自動販売機設置許可に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第8条関係)

月額電気料金

(電力量単価等/日)×(消費電力量/日)×(稼働日数/月)

※電力量単価等は、設置する行政財産が契約する料金プランによる

※消費電力量は、設置する自動販売機の仕様書等記載の定格消費電力量による

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あさぎり町自動販売機設置許可事務取扱要綱

令和元年8月15日 告示第20号

(令和元年8月15日施行)