○あさぎり町英語検定料補助金交付要綱

令和元年9月11日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生徒の目標に挑戦する主体的な学びの育成と意欲の向上、さらには英語力の向上を目的として実施される英語検定の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において、あさぎり町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、英語検定とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)をいう。

(補助対象及び手続き)

第3条 補助対象者は、あさぎり町立あさぎり中学校全生徒(以下「生徒」という。)が英検を受験する生徒の保護者とし、交付に係る手続きは一括して学校長が行うものとする。

2 受験する生徒の保護者は、補助金を受ける手続きを学校長に委任し、委任状(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。

3 補助対象検定は、本会場で実施される準1級以上及び準会場(あさぎり中学校内)で実施される2級から5級までの英検とする。ただし、本会場で実施される3級以上の二次検定を含むものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、英検の検定料の3分の2以内とする。ただし、算出された額に端数が生じた場合は予算の範囲内において町長が定める額を加算した額とする。

2 補助金の交付は、前条第3項の検定受験生徒1人あたり年1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 学校長は、補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金を交付することが適正であると認め補助金の額を決定した時は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の概算払請求)

第7条 学校長は、補助金の目的を達成するため概算払いの請求をすることができる。

2 前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を町長に対し提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 学校長は、生徒の受験後に実績報告書(様式第5号)を速やかに町長へ提出しなければならない。

2 交付決定後、受験者数に変更がある場合は実績報告時に併せて報告しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の交付を確定することが適当であると認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、学校長に通知するものとする。

2 町長は、学校長に対し、補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されている場合は、返還させることができる。

(補助金の請求)

第10条 学校長は、前条の額の確定を受けた時は、速やかに補助金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 学校長は、交付決定額と額の確定額に返還すべき額が生じた場合は補助金精算払請求書と併せて報告しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。

(1) 補助金の交付にあたり、不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月26日教委告示第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委告示第18号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町英語検定料補助金交付要綱

令和元年9月11日 教育委員会告示第7号

(令和3年10月1日施行)