○あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、あさぎり町の一般職の職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(任期の更新)

第3条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

3 前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一般職給与条例の適用除外等)

第5条 あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第4条第9条から第12条まで及び第29条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条第24条第1項及び第2項第25条第1項並びに第26条第2項及び第5項の規定の適用については、一般職給与条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、一般職給与条例第24条第1項中「規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)及びあさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年あさぎり町条例第1号)第4条に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、同条第2項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第25条第1項中「第10条第1項に規定する職員」とあるのは「第10条第1項に規定する職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第26条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前のあさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月18日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後のあさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあさぎり町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前のあさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年3月4日 条例第1号

(令和5年12月18日施行)