○あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年あさぎり町条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第4条及び第6条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 任期付職員条例第4条第2項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、特定任期付職員に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月のあさぎり町の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第31号)第35条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

あさぎり町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月4日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月4日 規則第9号