○あさぎり町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月18日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間、休暇その他の身分取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(会計年度任用職員を任用することができる場合)

第3条 任命権者は、次の各号に掲げる職について、会計年度任用職員を任用することができる。

(1) 事務補助員

(2) 技術補助員

(3) その他町長が必要と認める職

(任用)

第4条 会計年度任用職員の任用は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則2回を上限とする。

5 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第3項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(4) 前年度において法第29条及びあさぎり町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年条例第30号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任用期間)

第5条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(任用手続)

第6条 会計年度任用職員の任用を必要とする各課又は出先機関の長(以下「所属長」という。)は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を任用開始日より2週間前までに任命権者に提出しなければならない。この場合において、免許資格等を必要とする職については、それらを証する書類又はその写しを添付するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による申請を受けた場合においては、その内容を審議し、任用を決定したときは、勤務条件通知書(様式第2号)により、当該会計年度任用職員に対し通知し、任用条件等を明示しなければならない。

3 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、被任用者から承諾書を徴するものとする。

(条件付採用の期間)

第7条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月以内とする。

2 前項の条件付採用の期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 職員が条件付採用の期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

2 職員として採用され、直ちに1月を超える期間にわたる所定の研修又は教育を受け、その後実務に従事する職については、当該研修又は教育期間が終了するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該研修又は教育期間が1年を超える場合においては、この条件付採用の期間は、1年とする。

(1週間の勤務時間)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第10条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に第10条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第10条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第12条 あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第13条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の条例第8条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第15条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である第4条第2項及び第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第17条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第18条 年次有給休暇は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて当該各号に定める日数とし、任用日に付与する。

(1) 次号以外の会計年度任用職員 別表第1に掲げる任用期間及び1週間の所定勤務日数の区分に応じる日数。

(2) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 別表第2に掲げる任用期間及び1週間の所定勤務日数の区分に応じる日数。

2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときは切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下同じ。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第19条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の第9号、第10号、第11号、第12号、第15号及び第16号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第3項及び第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年あさぎり町規則第29号。)第14第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第21条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給休暇とする。

(休暇の承認等)

第22条 特別休暇(別表第3の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(分限及び懲戒)

第23条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、一般職の職員の例による。

(服務)

第24条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員の例による。

(公務災害等の補償)

第25条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第26条 会計年度任用職員の健康保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(その他)

第27条 この規則に規定するものを除くほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用期間

1月に達するまでの期間

1日

1日

1日

1日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

2日

1日

1日

1日

2月を超え4月に達するまでの期間

3日

3日

2日

1日

1日

4月を超え6月に達するまでの期間

5日

4日

3日

2日

1日

6月を超える期間

10日

7日

5日

3日

1日

備考 1週間の勤務日数が4日以下で、1週間の勤務日数が30時間以上である会計年度任用職員の年次有給休暇の日数については、この表の規定にかかわらず、5日以上の欄に定める日数とする。

別表第2(第18条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務年数

0年

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第19条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員の親族(一般職の職員の例による)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第5の期間

7 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の7月から9月までの期間内において3日の範囲内で必要と認める期間

8 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

9 中学校の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間とし、この休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるもののすべてを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、この休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるとき、当該残日数のすべてを使用することができる。

10 次に掲げる者(及び(3)に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から第7項までにおいて「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間とし、この休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるもののすべてを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、この休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

11 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2項に掲げる場合を除く。)

別表第6の期間

12 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号、第15号及び第16号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

13 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

14 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

15 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

16 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第17条関係)

事由

期間

1 生後1年に達しない子(あさぎり町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年あさぎり町条例第33号)第8条の4第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第5項(1)及び(3)を除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町(村)長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの)(注)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

3 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

5 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

別表第5

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者。ただし、配偶者の伯叔父母を除く。)

1日

別表第6

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

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あさぎり町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月18日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月18日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年9月10日 規則第24号
令和3年12月13日 規則第30号
令和4年2月22日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第13号
令和4年9月12日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第20号
令和4年12月12日 規則第27号