○あさぎり町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月6日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷した場合に限り、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、休業補償を行わない。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、葬祭補償を行わない。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、特定後遺障害が生じた場合に限り、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

2 前条第2項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害(重度の特定後遺障害として保険会社が定めるものに限る。)により、常時介護を要する状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に限り、遺族補償を行う。

(補償表)

第10条 補償表の種類は、次に掲げるとおりとし、各補償表の適用範囲は、それぞれ当該補償表に定めるところによる。

(1) 補償表(1)(別表第2)

(2) 補償表(2)(別表第3)

(3) 補償表(3)(別表第4)

2 町は、受託者等又はその遺族に対し、各補償表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、町は、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故

(2) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

区長

・町が主催する行事等に参加する

・町が行う事業等の施行に関し、区域住民を代表しての申請並びに区域住民との連絡及び調整

・町が送付する文書の配布

・その他町長が必要と認めること

公民分館長

・分館事業の企画、実施、運営

交通指導員

・事故防止対策

・道路交通法規に反する交通障害物の排除、指導

・運転者、歩行者の交通に関し、適切な指導

救護施設嘱託医

・定期健康診断は、年1回以上

・毎月の診断は、2回以上視診、看護師からの日常生活における状況報告に基づく治療の指示及び指導

・社会見学、旅行等の実施前には、特別診断する

・集団隔離の必要があるときは、別箇に診断する

・退院後及び術後の相談は、その都度協議

町営住宅管理人

・家賃の納入通知者の配布

・入居の確認、町営住宅の検査及びその報告

・町営住宅及び共同施設の破損個所の処理に係る事務

・ほかに町長が別に定める事務

介護相談員

・事業所を定期又は随時に訪問し、相談・面談やサービスの現状把握をし、解決方法などを管理者とともに利用者に説明する

・町が主催する連絡会議に参加

・町が指定する研修を受講

障がい者相談員

・身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、指導

・身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力する

・町民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図り、意識啓発に努める

・知的障がい者の家庭における養育、生活に関する相談・指導・助言を行う

・知的障がい者の施設利用、就学、就職に関し、関係機関へ連絡する

・知的障がい者の自立及び社会参加の推進に努める

廃棄物減量等推進員

・ごみの減量化

・ごみの分別及び資源リサイクル

・廃棄物の適正な処理

・環境衛生

環境美化監視委員

・毎月巡視、出役

・巡視後は、巡視簿に要領を記し、町長に報告

事故等調査委員

・学校規模及び通学区域の適正化に関する調査、審議

・学校施設等の適正化についての調査、審議

別表第2 補償表(1)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費保険金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4000円

葬祭補償

葬祭費用保険金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1000万円

別表第3 補償表(2)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額1万円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額5000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 10万円

外来の手術 5万円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1000万円

別表第4 補償表(3)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

入院保険金 日額5000円(支払限度額日数180日)

通院保険金 日額3000円(支払限度額日数90日)

手術保険金 入院中の手術 5万円

外来の手術 2万5000円

障害補償

後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ20万円から500万円

介護補償

介護保険金 100万円

遺族補償

死亡保険金 500万円

あさぎり町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月6日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)