○あさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金交付要綱

令和2年1月7日

告示第2号

(趣旨)

第1条 独身男女に出会いの場を提供するイベント等を実施する団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助金の補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、あさぎり町内に主たる事務所若しくは活動拠点を有し、地域において結婚を応援する活動に取り組み、若しくは取り組むことが見込まれる次に掲げる団体又はそれらの団体により構成される団体とする。

(1) 公益社団法人・一般社団法人

(2) 公益財団法人・一般財団法人

(3) 社会福祉法人

(4) 特定非営利活動法人

(5) 協同組合

(6) 商工会

(7) 労働団体

(8) よかボス企業(よかボス企業募集要領第6条第2項により現に登録されている企業)

(9) その他地域で活動する団体として町長が適当と認める団体

2 補助事業者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 代表者を含め5人以上の構成員がいる団体等であること。

(2) 団体の諸規程(定款、寄附行為、規約、会則等)が整備されていること。

(3) 補助事業を完遂する能力が認められ、団体として独立した経理を行っていること。

(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体でないこと。

(5) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(6) あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(7) 営利を目的として結婚相手紹介サービス業を営む団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 この補助金は、結婚を希望する独身男女の出会いの場を創出するパーティー、セミナー、文化・スポーツイベントその他結婚を希望する独身男女の出会いを創出する事業を交付の対象とする。ただし、他の補助金を受けている事業については、交付の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助事業に係る補助対象経費は、別表のとおりとする。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、別表の補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して、そのいずれか少ない方の額とし、補助対象事業1回につき10万円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者はあさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体に関する調書(様式第4号)

(4) 団体の定款、寄附行為、規約、会則又はこれに準じるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めるときは、あさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合はあさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金変更申請書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) あさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金交付要綱に違反する行為があったとき。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了した場合は、速やかにあさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、提出された報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、あさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の額の確定を受けた補助事業者は、あさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、規則第16条ただし書の規定により町長が補助金の全部又は一部の概算払を認める場合において、補助金の概算払を請求しようとするときは、あさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金(概算払)請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第12条 概算払を受けた者は、補助金の額の確定後、速やかに補助金を精算しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

事業の実施に直接必要な経費(参加者が個人的に消費する飲食代、会場までの交通費、宿泊費等の経費、備品購入費、事業者の経常的経費及び人件費を除く。)

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あさぎり町結婚チャレンジ事業費補助金交付要綱

令和2年1月7日 告示第2号

(令和3年10月1日施行)