○あさぎり町自主防災組織連絡会議設置要綱
令和2年3月25日
告示第22号
(名称及び組織)
第1条 この会は、あさぎり町自主防災組織連絡会議(以下「連絡会議」という。)と称し、地震及び風水害等の災害(以下「災害等」という。)に備えるために、町民の共助の理念に基づき、自主防災組織(あさぎり町防災基本条例(平成31年条例第1号)第2条第9号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)及び町をもって組織する。
(目的)
第2条 連絡会議は、自主防災組織相互と町が共助の理念に基づき連携及び共通理解を深め、併せて自主防災体制の充実と災害対応能力の向上を図ることを目的に設置する。
(協議及び活動)
第3条 連絡会議が前条の目的を達するための活動は、次のとおりとする。
(1) 自主防災組織相互及び町その他関係団体の連絡調整及び情報・意見交換に関すること。
(2) 自主防災活動に係る調査研究に関すること。
(3) 防災知識の普及並びに訓練及び講習会に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 この連絡会議は、各自主防災組織の代表者で構成する。ただし、自主防災組織が複数の団体で構成されている場合は、それぞれの団体の代表者も含む。
2 連絡会議において、前項の者が出席できない場合は、その者が属する自主防災組織から代理出席させることができる。
(役員)
第5条 連絡会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 4人
2 役員は、前条第1項に規定する者の互選により定める。
(役員の職務)
第6条 会長は、連絡会議の議事を行い、連絡会議を代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはいずれかの副会長がその職務を代理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第8条 連絡会議の事務局は、あさぎり町総務課に置く。
(謝金)
第9条 連絡会議に出席した代表者又は代理者に予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月13日告示第51号)
この要綱は、令和4年7月13日から施行する。