○おかどめ幸福駅周辺整備基本計画策定会議設置要綱

令和2年6月16日

告示第61号

(設置)

第1条 あさぎり町におけるおかどめ幸福駅周辺の整備に関する事項を協議するため、おかどめ幸福駅周辺整備基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定会議は、次の事項について協議する。

(1) おかどめ幸福駅周辺整備基本計画に関する事項

(2) その他おかどめ幸福駅周辺に関する事項

(組織)

第3条 策定会議の委員は、20人以内とし次に掲げる者で組織する。

(1) 関係機関を代表する者

(2) 利用団体を代表する者

(3) その他町長が必要と認めた者

(オブザーバー)

第4条 策定会議にオブザーバーとして学識経験者を置くことができる。

2 オブザーバーは、策定会議の求めに応じ会議に出席し、協議に関する助言又は協力を行うものとする。

3 オブザーバーが前項の規定に基づき会議に出席したときは、予算の範囲内で謝金を支給する。

(実費弁償)

第5条 策定会議に出席した委員には実費弁償を支給する。

2 実費弁償の額及び支給方法は、あさぎり町証人等の実費弁償に関する条例(平成15年条例第38号)第3条の規定による。

(庶務)

第6条 策定会議の庶務は、建設課及び商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月16日から施行する。

おかどめ幸福駅周辺整備基本計画策定会議設置要綱

令和2年6月16日 告示第61号

(令和2年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
令和2年6月16日 告示第61号