○あさぎり町学校給食センター職員研修室等使用規程
令和2年5月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の見学等に基づく職員研修室と駐車場(以下「給食センター職員研修室等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 給食センター職員研修室等の使用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 給食センターの行政職員及び調理受託者の研修及び会議等
(3) 法令に設立根拠のある団体、法人等の学校給食に関する会合
(使用の不許可)
第3条 次の各号に該当するときは、給食センター職員研修室等の使用は、原則認めない。
(1) 週休日、祝日及び年末年始休日の研修室使用
(2) 午後6時以降の使用
(3) 宴会及び酒類を飲酒する研修室使用
(4) 法令に設立根拠のない任意団体等(公的任意も含む)の使用及び会合
(5) その他、前号に掲げるもののほか、教育長が認める場合はこの限りではない。
(1) 受付期間 使用日の1ヶ月前まで
(2) 受付時間 午前9時00分から午後4時00分まで
2 給食センター所長は、申請があったときは、内容を審査のうえ、申請者に対し給食センター見学及び給食センター職員研修室等使用許可書(別記第2号様式)により通知する。
(使用料及び責任区分)
第5条 使用料は、無料とし、使用に関する責任区分は各号のとおりとする。
(1) 給食センター研修室内は禁煙とする。
(2) 利用した机、椅子などは使用後、現状復帰とする。
(3) 給食センター内への愛玩動物の持ち込み禁止
(4) 荷物、貴重品等の使用者責任での保管
(5) 設備、備品等の棄損、破損、紛失、汚損した場合の修理代、清掃代等の賠償負担等
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月29日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。