○あさぎり町農地集積推進チーム設置要綱
令和2年9月28日
訓令第12号
(目的)
第1条 あさぎり町内における農業の担い手への農地集積及び集約化の促進に必要な取り組みを支援するため、あさぎり町農地集積推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進チームは、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 担い手への農地集積に関すること。
(2) 地域における農地集積に関すること。
(3) 農地集積の取り組み状況に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、農地中間管理事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進チームの構成員は、次に掲げる者で構成する。
(1) あさぎり町農林振興課の職員
(2) あさぎり町農業委員会事務局の職員
(3) 熊本県県南広域本部球磨地域振興局の職員
(4) 熊本県農地中間管理機構の職員
(5) 球磨地域農業協同組合の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
2 推進チームに班長を置き、あさぎり町農林振興課の課長補佐をもって充てる。
(班長の職務)
第4条 班長は、推進チームを代表し、会務を総理する。
(推進チームの会議)
第5条 推進チームの会議は、班長が必要に応じて招集し、班長はその議長となる。
2 班長は、必要があると認めるときは、推進チーム以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(秘密保持)
第6条 推進チームの構成員は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、開催された推進チームにおいて知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 推進チームの庶務は、あさぎり町農林振興課において、所掌する。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日告示第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。