○あさぎり中学校における「総合学習(農業)」支援事業実施要綱

令和2年7月2日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、あさぎり中学校に総合的な学習の一環として農業研究クラブを設置するに当たり、対象の生徒に対しての農業指導・助言等を行う指導員(以下「指導員」という。)を設置し、農業体験に取り組む事により、農業の豊かさを実感し、食に対する感謝の心を育成することを目的とする。

(任期)

第2条 指導員の任期は1年とする。ただし、年度途中で委嘱された指導員の任期は、委嘱された日からその年度の末日までとする。

2 指導員は、再任することができる。

(委嘱等)

第3条 指導員は、次の要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業関連に従事し、営農指導等の経験がある者

(2) 作物の栽培技術、農作業機械の操作等、経験が豊かな者

2 町長は、指導員が次の要件に該当する場合は、その任を解くことができる。

(1) 心身の故障等により、指導員としての指導が困難であると判断されたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この職に必要な適格性を欠くこととなったとき。

(支援内容)

第4条 指導員に依頼する支援内容は、あさぎり中学校における「総合学習(農業)支援事業にかかる農作物の栽培準備・管理及び必要な指導・助言等とし、具体的な内容については別表1のとおりとする。

(謝金)

第5条 指導員の謝金は、次に掲げる額とする。

(1) 支援事業に関する業務1時間当たり1,123円

2 指導員は作業終了後、別記様式1の事業実績報告書を作成し、町へ提出するものとする。

3 町は前項の事業実績報告書を確認し、速やかに支払いを行うこととする。

(費用の負担)

第6条 事業の実施のために使用する原材料費、水道料金、電気料金、燃料代等は町が負担するものとし、その他の費用についてはその都度、協議を行うものとする。

(報告及び調査)

第7条 事業期間中及び事業終了後において必要と認める場合は、必要な報告を求めることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1(第4・5条関係)

1 事業

あさぎり中学校における「総合学習(農業)」支援事業

2 具体的な支援内容

あさぎり中学校農業研究クラブ等の設置にかかる農作物の栽培準備・栽培管理・授業の指導補助等

1 栽培圃場における具体的な内容

ア 栽培圃場の規模:

熊本県農業研究センター球磨農業研究所内 4,000m2程度

イ 栽培予定品目:

カボチャ、ピーマン、ホウレンソウ、ブロッコリー、ダイコン、タマネギ等

ウ 活動内容:

・栽培準備:圃場の耕耘、肥料散布、土壌改良剤散布、畝立て、マルチ資材の敷設

・栽培管理:播種、苗定植、潅水、間引き、枝梢管理、雑草防除、病害虫防除、追肥、摘果、収穫

・授業の指導補助:担当教諭の指示のもとでの2学年生「総合的な学習」授業における農作物栽培管理の指導補助

3 事業実績報告

事業実績報告書(別記様式1)に記載する事項は次のとおりとする。

1 従事時間

・栽培準備

・栽培管理

・事業に必要な打ち合わせ会議等

2 従事内容

・作物名

・栽培管理の具体的な作業内容

3 その他

・生徒の安全確保のための配慮、栽培管理の合理化等の提案など

画像

あさぎり中学校における「総合学習(農業)」支援事業実施要綱

令和2年7月2日 告示第66号

(令和2年7月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
令和2年7月2日 告示第66号