○あさぎり町災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年7月15日

告示第74号

(設置)

第1条 あさぎり町において災害により被災した者に対する町内外からの義援金を公正かつ効率的に配分をするため、あさぎり町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し、配分基準に関すること、配分対象者に関すること、配分方法に関すること、配分時期に関することのほか、義援金の配分に関し必要な事項について審議し、決定する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、会計管理者、総務課長、生活福祉課長、高齢福祉課長をもって組織し、町長を顧問とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月16日から施行する。

あさぎり町災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年7月15日 告示第74号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年7月15日 告示第74号