○あさぎり町健幸ポイント事業実施要綱
令和2年9月2日
告示第83号
(趣旨)
第1条 町民の健康増進及び健康意識の向上を図るため、あさぎり町健幸ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ポイント 事業の対象となる活動を行うことにより取得できるものをいう。
(2) ポイントカード ポイントを押印又は記載により蓄積するための紙片をいう。
(3) ポイント加盟店 事業により交換した特典(商品券)を使用できる店舗をいう。
(事業内容)
第3条 事業は、事業の対象となる活動を行った者に対しポイントを付与し、当該ポイントの累計が一定以上に達した者に、ポイントと特典(商品券)を交換することにより実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、あさぎり町に住所を有する者とする。
(対象活動及び付与ポイント数)
第5条 事業の対象となる活動(以下「対象活動」という。)及び対象活動を行った者に対し付与するポイント数は、町長が別に定める。
(ポイントの付与)
第6条 参加者が対象活動を行ったときは、ポイントカードにポイントを付与するものとする。
2 前項の場合において、その付与の方法は、当該ポイントカードの押印欄に付与ポイント相当分の押印をすることにより行うものとする。
(ポイントカードの再交付)
第7条 ポイントカードを紛失又は破損したときは再交付を受けることができるが、紛失又は破損等によりポイントの判別ができなくなったときはそれまでのポイントは無効となる。ただし、再発行後に紛失したカードが発見されるなどによりポイントが確認できるときは、再交付されたカードにポイントを合算することができる。
(ポイントの交換)
第8条 ポイントカードの押印の累計が10ポイントに達した参加者は、当該ポイントカード1枚につき商品券1枚と交換することができる。
2 当該年度において、商品券と交換することができる付与ポイントに上限はないものとする。
3 ポイントの交換場所及び交換日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交換場所 あさぎり町役場総合窓口及び各支所。
(2) 交換日 通年。ただし、土日祝日は除く。
(商品券)
第9条 前条第1項の商品券は、1枚につき500円の割引券として、ポイント加盟店において使用することができる。
2 事業で交換した商品券を利用することができる期間は、ポイントと商品券を交換した日から6ヶ月後の月末日とする。
3 ポイント加盟店で使用された商品券の換金に関する業務は、あさぎり町商工会に委託する。
(ポイントの取扱い)
第10条 ポイントは、付与された年度以降に繰り越すことができる。
2 ポイントは、付与された者以外の者に譲渡することはできない。
(ポイント加盟店の登録)
第11条 ポイント加盟店として登録できる者は、あさぎり町内で事業を営む個人及び法人等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。
(1) あさぎり町商工会の非会員で、人吉球磨管外に事業本部を構える事業者。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種等を営む事業者。
2 ポイント加盟店として登録を申請する者は、あさぎり町健幸ポイント加盟店申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出する。
3 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その事業者の事業内容等を審査のうえ登録する。
(登録事項の変更及び取消し)
第12条 ポイント加盟店は、登録事項の変更及び取消しを行う場合はあさぎり町健幸ポイント加盟店登録事項変更・取消届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(支払い等)
第13条 あさぎり町商工会は、換金した商品券を1箇月ごとに取りまとめ、翌月15日までにあさぎり町健幸ポイント商品券換金請求書(様式第3号)とともに町長へ提出するものとする。
2 町長は、あさぎり町商工会から提出された商品券と請求書を確認のうえ、適正であると認められた場合は、請求日の翌日より30日以内に、口座振替の方法によりあさぎり町商工会に支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。