○あさぎり町教育委員会評価委員設置要綱
平成21年2月5日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あさぎり町教育委員会が、(以下「教育委員会」という。)その権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うにあたり、透明性の確保と町民への説明責任を果たすため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき設置するあさぎり町教育委員会評価委員について必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 評価委員は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、教育委員会の求めに応じ、外部の視点から評価を行い、意見を述べ、助言を行うことができる。
(委嘱)
第3条 評価委員は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が委嘱する3人の委員をもって充てる。
(任期)
第4条 評価委員の任期は、1年以内とする。ただし、当該年度の中途において委嘱された場合にあっては、その年度の末日までとする。
2 評価委員に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 評価委員は、3年以内を限度として再任することができる。ただし、特別の事情がある場合においては、5年を限度に再任することができる。
(会議)
第5条 評価委員の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(情報の提供)
第6条 教育委員会は、評価委員から意見を求めるにあたっては、評価委員に対し、適切に情報提供を行うものとする。
(秘密の保持)
第7条 評価委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(謝金等)
第8条 評価委員に対する謝金等は、予算の範囲内において別に定める。
(情報公開)
第9条 評価委員の意見・助言の記録や会議録など、評価委員の活動に関する内容についての情報は、個人情報の取り扱いに十分注意したうえで、公開を前提とする。
(庶務)
第10条 評価委員の活動に係る庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、評価委員について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月5日から施行する。