○あさぎり町ふれあい福祉センター条例
令和2年12月14日
条例第36号
あさぎり町ふれあい福祉センター条例(平成15年あさぎり町条例第104号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、町民の健康と福祉の増進に係る福祉の拠点及び交流と憩いの場の提供を図ることを目的として、あさぎり町ふれあい福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 あさぎり町ふれあい福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町ふれあい福祉センター
(2) 位置 あさぎり町岡原北929番地
(事業)
第3条 あさぎり町ふれあい福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民交流事業
(2) 保健福祉活動事業
(3) 地域文化活動事業
(4) その他地域福祉の向上のために町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 福祉センターの事業内容に応じ必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 福祉センターの利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、時間外に利用することができる。
(利用の許可等)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 前各号の規定に基づき福祉センターを利用する者は、あらかじめ別に定める利用申請書により許可を受けなければならない。
4 福祉センターを利用する者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
5 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は該当するおそれがあるときは、福祉センターの利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を中止させることができる。
(1) 第1条に規定する利用の目的に反するとき。
(2) 利用が公の秩序又は良俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び附属施設設備の保全に支障があるとき。
(4) 利用者が感染病疾患のあることが明らかになったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、福祉センターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 福祉センターの利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定において、町長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 福祉センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用日の3日前までに利用申請者から利用取消し等の申出があり、町長が正当な理由があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 施設の管理運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が福祉センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第1に定める額を上限とし、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 福祉センターを利用する者が、故意又は過失によって施設及び物品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第15条 町長は、施設を利用する者が詐欺その他不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、現に改正前のあさぎり町ふれあい福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の公布の日から令和3年3月31日までの間において第9条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、町長が特別の事情があると認めたときは、あさぎり町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年あさぎり町条例第23号)に基づき、指定管理候補者の選定を行うことができる。
別表第1(第6条、第7条、第8条関係)
施設名 | 使用可能時間 | 使用料 |
第1カルチャースペース 第2カルチャースペース | 9時~22時 | 1時間150円 営利目的使用の場合は次のとおり 1時間230円 |
第3カルチャースペース | 9時~22時 | 1時間110円 営利目的使用の場合は次のとおり 1時間170円 |
イートスペース(調理施設) | 9時~22時 | 1時間110円 営利目的使用の場合は次のとおり 1時間170円 |
付記
1 イートスペース、キッズスペース、ホール、屋外施設はフリースぺースとして使用可能とする。
2 イートスペースの調理施設部分を、調理に使用するために団体又は個人で占有的に使用する場合には、使用料を徴収するものとする。なお、その場合にも、給湯などを他者が利用することを拒んではならないものとする。
3 1時間に満たない利用についても、1時間の利用として使用料は徴収する。
4 上記料金には冷暖房使用料を含むものとする。