○あさぎり町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要綱

令和2年11月13日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営が悪化した農業者の資金調達の円滑化を図るため、熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合、保証料の減収分の補てんをするために必要な経費を、予算の範囲内において補助するものとする。また、その交付については、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(以下「県要項」という。)及びあさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 保証料に係る基金協会の減収分の補てんをするために基金協会に対して助成する場合において、町長は、基金協会に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 保証料助成対象資金は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金融通措置要項第2に規定する新型コロナウイルス対策緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)とする。

(2) 緊急支援資金の貸付対象となる農業者は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により前期に比し農業収入が10パーセント以上減少している、又は10パーセント以上減少することが見込まれる者とする。

(3) 保証料助成の期間は、貸付期間とする。ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。

(4) 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額をいう。)に基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

基金協会が緊急支援資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合に、保証料の減収分の補てんをするために必要な経費

補助対象経費の100%以内

(保証料助成の承認)

第4条 基金協会は、保証料助成承認申請書に債務保証の内容を記載した書面を添付して、債務保証を行った日の属する四半期の翌月10日までに、町長に提出するものとする。(それぞれ4~6月分は7月10日まで、7~9月分は10月10日まで、10~12月分は1月10日まで、1~3月分は4月10日まで)

2 町長は、前項の規定により提出された書類を受理し、適当と認めたときは保証料助成費補助対象事業承認申請書に当該書類の写しを添えて、知事に提出するものとする。

3 町長は、知事から保証料助成費補助対象事業承認通知書を受けたときは、基金協会に保証料助成承認通知書を交付するものとする。

(助成金の交付申請及び交付決定)

第5条 基金協会は、保証料助成金交付申請書に、保証契約に係る貸付実行後、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入者ごとの保証料助成額計算書を添えて、翌年1月31日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、保証料助成金交付の適否を審査し、保証料助成金を交付すべきものと認めたときは、保証料助成金の交付を決定し、保証料助成金交付決定通知書を基金協会に交付するものとする。

(助成金の交付請求及び交付)

第6条 基金協会は、助成金の交付の請求をしようとするときは、保証料助成金交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、提出された保証料助成金交付請求書を受理し、適当と認めたときは、基金協会に保証料助成金を交付するものとする。

(助成費補助金の申請と交付決定)

第7条 町長は、熊本県新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けようとするときは、毎年度2月20日までに、保証料助成費補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 保証料助成費補助金額計算書

(2) 保証料助成額計算書

(3) 収支決算書

(助成費補助金の交付請求及び交付)

第8条 町長は、県補助金の請求をしようとするときは、保証料助成費補助金交付請求書を知事に提出しなければならない。

(保証料助成金の交付確定)

第9条 保証料助成金の交付確定の通知は、第5条第2項の保証料助成金交付決定通知書をもって、規則第14条の規定に基づく補助金等の額の確定通知があったものとみなす。

(証拠書類の保管)

第10条 規則第23条に規定する別に定める期間は、助成完了後5年間とする。

(調査又は報告等)

第11条 町長は、保証料助成金の交付に関し必要があると認めた場合は、基金協会の関係書類を調査し、又は報告を求めることができる。

(様式)

第12条 第4条から第8条までに規定する手続に使用する様式は、県要項に定める別記様式の例による。この場合において、別記様式中「市町村長」とあるのは「あさぎり町長」とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

あさぎり町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要綱

令和2年11月13日 告示第96号

(令和2年11月13日施行)