○あさぎり町強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金交付要綱

令和2年12月11日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金(以下「本事業」という。)の実施にあたり、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、令和2年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)実施要領(令和2年7月豪雨)(以下「国要領」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)県実施要領(以下「県要領」という。)あさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年規則第92号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、令和2年7月豪雨による甚大な農業被害により、農産物の生産・加工に必要な施設・機械等が損壊し、被災した農業者及び当該農業者が組織する団体(以下「被災農業者等」という。)の農業経営の安定化に支障を来す事態が生じていることから、当該施設・機械の再建等の支援を緊急的に実施し、被災した農業者の早期の営農再開を図ることを目的とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象経費、補助対象期間及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

2 交付対象者は、農産物の生産又は加工に必要な施設・機械等について令和2年7月豪雨による被害を受けた旨の証明を町長から受けた被災農業者等で、当該施設・機械の復旧又は被災生産施設の撤去を行うことにより農業経営を継続しようとするものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める必要書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業の目的及び内容により必要がないと町長が認めるときは、前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 補助事業者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(着工)

第6条 事業の着工は、原則として交付の決定後に行い、事業に着手したときは、速やかに着工届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、交付申請前に着工したものにあっては、この限りでない。

3 前項の場合において、補助事業者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で着工するものとする。

(内容変更の申請等)

第7条 第5条の交付決定を受けた者が当該決定に係る内容を変更しようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金変更承認申請書(様式第5号)に別に定める必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(竣工)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が竣工したときは、速やかにその旨を竣工届(様式第7号)に事業の竣工が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、支援計画の承認前に事業が完了している場合にあっては、支援計画の承認後、速やかに竣工届を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金実績報告書(様式第8号)に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書に規定する場合において、前項の実績報告を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第3項ただし書に規定する場合において、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合は。その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)を提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(交付の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出されたた実績報告書について、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金交付確定通知書(様式第10号)を通知するものとする。

(是正のための措置)

第11条 町長は、実績報告を受けた場合において、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講ずるよう補助事業者に命ずることができる。

(補助金の請求)

第12条 第10条の通知を受けた者は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第9条の規定による実績報告書と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が交付金の概算払を受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金概算払請求書(様式第12号)及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めたときは、補助金の交付決定額の範囲において補助金を交付することができる。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第13号)に財産の現況が確認できる書類を添えて町長に申請し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第14条 補助事業者は、当該事業に関する財産管理台帳(様式第14号)、帳簿及び書類等を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象経費

補助対象期間

補助率又は補助金額

あさぎり町強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)

強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)別記2のⅢ及び令和2年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)実施要領(令和2年7月豪雨)に規定される助成対象者が自らの経営のために行う農業用施設・機械等の復旧及び撤去等の取組みに必要な経費

令和2年7月3日から事業完了の日又は令和3年3月31日まで

1 施設・機械等の修繕・再取得又は施設等の修繕に必要な資材の購入については、これらの事業に要する経費の10分の9以内(国補助10分の5以内、県補助10分の2以内、町補助10分の2以内)とします。

ただし園芸施設共済加入対象の場合は事業に要する経費の10分の7以内(国補助10分の3以内、県補助10分の2以内、町補助10分の2以内)とします。

2 令和7月豪雨により農業被害を受けた営農施設等の補強については、事業に要する経費の10分の7以内(国補助10分の3以内、県補助10分の2以内、町補助10分の2以内)とします。

3 農業用ハウス及び果樹棚等に流入した土砂の撤去の除去又は施設等の撤去については、事業に要する経費の10分の8以内(国補助10分の3以内、県補助10分の2.5以内、町補助10分の2.5以内)とします。

4 追加的信用供与事業については、融資額の15分の1とします。

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あさぎり町強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)補助金交付要綱

令和2年12月11日 告示第98号

(令和3年10月1日施行)