○あさぎり町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業実施要綱

令和2年12月11日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施要件)

第2条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する箇所について事業を実施するものとする。

(1) 傾斜度が30度以上ある急傾斜面であること。

(2) 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同法第3条若しくは第5条に規定する措置の適用が指定され、又は指定されることが確実である災害をいう。)に伴い崩壊等が発生し、これを放置した場合は、人家2戸以上に倒壊等の著しい被害を及ぼすと認められる箇所であること。

(3) 急傾斜地の直高が5メートル以上の自然崖であること。

(4) 1箇所の事業費が600万円以上であること。

(5) 事業用地を無償提供すること。

(6) 工事に伴う移転補償がないこと。

(7) 事業に関係する地権者、受益者その他すべての事業関係人(以下「事業関係人」という。)の同意を確認して申請書(様式第1号)を提出すること。

(8) あさぎり町地域防災計画に危険箇所として記載されているもの又は記載されることが確実であること。

(9) 砂防指定地域、地すべり防止区域、保安林、保安施設地区、保安林予定森林、保安施設予定地区等他法令の指定区域又は指定予定区域でないこと。

(10) 上記の要件を全て満たし、国が事業を採択すること。

(事業関係人の代表者)

第3条 事業の実施を要望する者は、事業関係人の中から代表者(以下「代表者」という。)を選出し、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業申請書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

2 事業において、代表者が事業関係人の取りまとめの責めを負うものとする。

(分担金)

第4条 事業の実施により受益を受ける者は、あさぎり町急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金徴収条例(平成15年あさぎり町条例第160号)の定めるところにより、分担金を納入しなければならない。決定した分担金の額は、分担金決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 納入期限までに事業関係人全ての分担金が納入されないときは、事業を実施しないものとし、既に納入された分担金については、速やかに返金を行う。

(分担金の清算)

第5条 分担金の清算の結果過不足を生じたときは、分担金清算書(様式第3号)により通知しこれを還付し、又は徴収する。

(事業用地)

第6条 事業を実施するために必要な土地は、無償使用するものとする。

2 前項の土地は、事業関係人の責任において確保するものとする。

3 事業完了後の用地の日常的な維持管理は、土地所有者が行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業実施要綱

令和2年12月11日 告示第99号

(令和3年10月1日施行)