○あさぎり町宿舎管理規則

令和3年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の事務又は事業の円滑な運営に資するため、町が職員に貸し付ける宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿舎 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させる家屋及びその附属施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(2) 宿舎管理者 次条第1項の規定により宿舎の管理を行う者をいう。

(宿舎管理者)

第3条 宿舎の管理は、総務課長が行うものとする。

(宿舎の種類)

第4条 宿舎は、有料宿舎とする。

(借受けの申込み)

第5条 宿舎の借受けの申込みをしようとする者は、宿舎借受申込書(別記第1号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(借受人の決定)

第6条 宿舎管理者は、前条の申込みがあったときは、宿舎貸付書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(入舎)

第7条 借受人は、相当の理由がある場合を除き、入舎指定日に入舎しなければならない。

2 借受人は、入舎したときは、遅滞なく入舎届(別記第3号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(宿舎の明渡し)

第8条 借受人は、次の各号の一に該当することとなった場合は、その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡し、退舎届(別記第4号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(1) 借受人にあっては、職員でなくなったとき。

(2) 転任又は転職等により当該宿舎に居住する資格を失い、若しくは要件を欠き、又はその必要がなくなったとき。

(3) 宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(明渡しの猶予等)

第9条 借受人は、前条の規定により宿舎を明け渡さなければならない場合において、同条に規定する期間内に明け渡すことができないときは、その理由及び明渡しの予定日を明記して、明渡しの猶予の申請を宿舎管理者にしなければならない。

2 宿舎管理者は、前項の申請があったときは、相当の理由があると認めた場合に限り、前条各号の一に該当することとなった日から90日以内で明け渡すべき日を指定して、これを承認することができる。

3 前条に規定する期間内又は前項に規定する明け渡すべき日までに宿舎を明け渡さない者は、その超過した期間について、貸付料の3倍に相当する額を支払わなければならない。

(注意義務)

第10条 借受人は、善良な管理者の注意をもって、宿舎を正常な状態において維持しなければならない。

(遵守事項)

第11条 借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に宿舎管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。

(2) 宿舎を住居以外の用に供しないこと。

(3) 宿舎の改造、模様替え又はその他の工事を行わないこと。

(4) その他宿舎管理者において指示したこと。

(貸付けの取消し)

第12条 宿舎管理者は、借受人がこの規則の規定又は宿舎の管理について必要な指示に違反したと認めたときは、宿舎の貸付けを取り消すことができる。

(宿舎の貸付料の算定方法)

第13条 宿舎の貸付料は月額によるものとし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる基準額に、当該宿舎の家屋の延べ面積(次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の延べ面積)を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

(2) 一月あたりの賃借料が5万円を超えた場合は、その超えた額とする。

(3) 入舎費用が10万円を超えた場合は、その超えた額とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、あさぎり町一般職の職員の給与に関する条例(平成15年あさぎり町条例第42号)第12条の2の規定により地域手当を支給される者が居住する宿舎の貸付料にあっては別に定める。

2 前項の延べ面積については、当該宿舎の家屋の延べ面積が100平方メートルを超えるものにあっては、その延べ面積から100平方メートルを超える面積の100分の50に相当する面積を控除する。

3 貸付料は、毎月25日までにその月分の貸付料を納付しなければならない。ただし、宿舎の明渡しをする者は、明渡しの日の前日までに貸付料を納付しなければならない。第1項第3号に該当する場合は、入舎月の納付額に合算するものとする。

4 新たに宿舎の貸付けを受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の貸付料の額は、入舎の場合にあっては入舎指定日からの分を、退舎の場合にあってはその日までの分を、それぞれその月の現日数により日割計算した額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

5 宿舎管理者は、第2項の規定を適用しようとする場合には、調整届(別記第5号様式)に必要な図面を添付して、あらかじめ届け出なければならない。

(費用の負担)

第14条 宿舎で次の各号に掲げる入舎中の費用は、借受人の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 畳の表替え、ふすまの張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用

(3) 軽微な附属家具及び附属器具の取替え及び修理に要する費用

(4) その他借受人において負担することが相当と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、天災その他特別の理由により借受人に負担させることが適当でないと宿舎管理者が認めたものについては、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 借受人は、故意又は過失により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 借受人は、その家族及び同居者が行った前項の行為についてもその責任を負わなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

基準額

(1m2当たりの月額)

構造

経過年数


木造

5年未満

188円

5年以上10年未満

169円

10年以上20年未満

150円

20年以上30年未満

132円

30年以上

111円

非木造

10年未満

189円

10年以上20年未満

160円

20年以上30年未満

142円

30年以上40年未満

122円

40年以上

103円

備考

1 経過年数は、4月1日現在における宿舎の経過年数をもって、当該宿舎のその年度中の経過年数とみなす。

この場合において、4月1日現在における経過年数に3月以上の端数があるときは、これを1年に切り上げる。

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あさぎり町宿舎管理規則

令和3年3月23日 規則第7号

(令和5年3月17日施行)