○あさぎり町学校給食用物資調達納入取扱規則
令和3年1月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、あさぎり町学校給食センター(以下「給食センター」という。)における学校給食用物資の調達等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業者の選定基準)
第2条 あさぎり町学校給食用物資調達納入業者の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 立地条件
ア あさぎり町内又は球磨人吉管内及び県下に本店又は営業所等があること。
(2) 経営基準
ア 確実な資本金で経営され、給食センターとの取引に適した常時営業が行われていること。
イ 工場、店舗、販売所等固定した営業施設を有し、電話、FAX、メール等の通信設備を有していること。
ウ 仲介業でないこと。
(3) 信用状況
ア 経営状況が確実良好で、学校給食を理解し、協力的であること。
イ 食品に関する法律及び、諸規定が遵守されていること。
ウ 引き続いて2年以上その営業に従事していること。
エ 納税義務が履行されていること。
(4) 衛生状況
ア 保健所の食品衛生監視票の点数が、80点以上であること。
イ 製造加工業者については、材料倉庫、製品倉庫、冷凍設備その他衛生上必要な設備が完備していること。
ウ 地元業者で生野菜類、調味料類のみ登録希望の業者については、「食品等営業施設実地巡回に関する同意書」(別紙2)の提出をもって「ア」に代えることができるものとする。また、公益財団法人においては、この号でいう「ア」の規定は省略することができるものとする。
(5) 供給能力
ア 指定する目的、場所、期日及び時刻に物資の納入ができること。
(6) その他
ア あさぎり町暴力団排除条例(平成23年12月条例第20号)第2条に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者ではないこと。
(1) 申請時の添付書類
ア 納入(登録)物資の希望品目(別紙1)
イ 栄養分析試験結果(特に指定するものについては証明書添付)
ウ 営業所等及び、工場の施設所在地が分かる書類(商業登記簿の履歴事項全部証明書又は、固定資産税記載事項証明書等)
エ 納付すべき税の「完納証明書」等(法人にあっては、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、個人にあっては、所得税、住民税、個人事業税、消費税)
オ 食品衛生監視票の写し(登録申請しようとする日から1箇年以内のもの。)
カ その他、申請者が必要と認める書類
(取扱物資)
第4条 登録の対象として取り扱う学校給食用物資は、別表第1に掲げる物資とする。
2 登録決定通知書を受けた業者は、誓約書(様式第3号)を速やかに給食センターを経由して、委員会に提出しなければならない。
(登録期間)
第6条 業者の登録有効期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとする。
(業者の登録取消)
第7条 登録期間中といえども誓約書に違反し、委員会が不適当と認めた場合は、登録を取り消すことができるものとする。
(見積合わせ及び納入業者の選定)
第8条 見積合わせは、第5条において登録された業者において、次により行うものとする。
(1) 見積合わせに参加しようとする業者(以下「参加業者」という。)は、あさぎり町学校給食用物資見積書(様式第4号。以下「見積書」という。)を委員会が指定した日時までに、給食センターを経由して委員会に提出しなければならない。ただし、物資の規格の内容により当該見積りを提出した後に価格を提示できる物資がある場合は、委員会が指定した日時までに見積書を提出することができるものとする。
(2) 見積は単価単位(消費税を含まない。)により行うものとする。
(3) 見積は、各商品及び規格ごととする。
(4) 参加業者は、見積書の内容表の欄に「○」印が記載されている物資については、見積書を提出する際に、次に掲げる内容の分かる書類を提出しなければならない。
ア 原材料配合表及び栄養成分表
イ 生産履歴又は生産地名
ウ 製造業者及び食品納入業者が定期的に実施する微生物及び理化学検査(食品添加物、残留農薬等)の結果
(5) 参加業者は、見積書の見本品の欄に「○」印が記載されている物資については、委員会が指定する日に次に掲げる物資の区分に応じ、当該区分に定めるものを見本品として提出しなければならない。
ア 個数発注の物資(冷凍食品、魚の切り身等)調理済みの物資
イ ア以外の物資(デザート等)物資の現品
(6) 委員会は、参加業者が提示した見積金額のうち最低価格を提示した参加業者を給食センターに物資を納入できる業者(以下「納入業者」という。)とする。ただし、当該最低価格を提示した参加業者が2以上あるときは、再度見積書を徴した上で、最低価格を提示した者を納入業者とする。
(1) 第5条における町内及び管内登録業者(組合法人含む)
(2) 公益財団法人熊本県学校給食会及び全国給食事業協同組合連合会の会員企業
(3) 第5条における管外登録業者
2 物価の急激な変動により見積価格が著しく不適当となった場合は、双方協議の上、市場の実情を考慮した見積金額で再度見積書を徴した上で、購入するものとする。
(物資の納入時期)
第11条 納入業者による物資の納入時期は、次により納入しなければならない。ただし、季節により変更することがある。
納入時期 | 納入品名 | |
前日納入 | 14:30~15:00 | 野菜青果類 |
8:00~16:00 | 缶詰類、豆類、乾物類、冷凍食品類、米 | |
当日納入 | 8:00~8:10 | 野菜青果類 |
8:00~8:20 | ねりもの類、豆腐類 | |
8:00~8:20 | 魚肉類、卵 | |
随時納入 | 14:30~15:30 | 砂糖、醤油、酢、食油、調味料、その他 |
(物資の検査検収方法及びその基準)
第12条 納入物資の検査及び検収は、検収表と納入伝票及び現品とを照合し、確認するとともに現品と価格及び数量、鮮度、汚染状態を検査する。
2 検査及び検収の結果、給食センターは、納入後といえども、数量又は不良品その他不適格品と認めたときは、これを取替え又は返却することができる。
3 委員会が定める食品検収基準は、「学校給食衛生管理基準」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」等(以下、「各種衛生管理基準」という。)における検収方法に準拠するものとし、納入業者においても、各種衛生管理基準に応じた納入に努めることとする。
(補足)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要となる手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第4条関係)
穀類 | 獣鳥肉類(精肉類) |
添加物類 | 獣鳥肉類(畜肉加工品類) |
冷凍食品類 | 野菜類(生野菜類) |
海藻・乾物類 | 野菜類(カット野菜類) |
調味料類 | 果実類 |
レトルト・水煮食品類 | 油脂類 |
缶詰類 | 豆腐類 |
卵類 | こんにゃく類 |
乳類 | 調理加工品類 |
デザート類 | 生鮮魚類 |