○あさぎり町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年6月11日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として町が地域再生計画で掲げるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、町が内閣府から認定を受けた計画に掲げる事業(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人から寄附金を収受したときは、当該法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は事業費が確定したときは、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次の各号に該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報紙又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

あさぎり町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年6月11日 告示第46号

(令和3年6月11日施行)