○あさぎり町学校給食アレルギー対応食に関する実施要綱
令和3年9月28日
教委告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患を持つ児童生徒に対して等しく学校給食を提供する為に、アレルギー対応食を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、食物アレルギー疾患のある児童生徒とする。
(内容等)
第3条 アレルギー対応食は、学校給食の献立からアレルギーの起因となる食材料を除去及び代替することを原則とする。ただし、場合によっては、対応食の内容を変更することができる。
3 教育長は、前項の取組実施可否の判断を最終的に決定するものとする。
3 教育長は、前項の取組実施可否の判断を最終的に決定するものとする。
(献立等)
第6条 教育委員会及び学校給食センター所長は、アレルギー対応食を実施する保護者にアレルギー対応食とその食材の詳細を記した予定献立表を1箇月のうち2及び3回、必要に応じて学校を通じて配付するものとする。
(関係各所との連携)
第7条 教育委員会及び学校長、学校給食センター所長は、以下の関係各所と連携し、緊急時には適切な対応に努めるものとする。
(1) 児童生徒の主治医等
(2) 消防機関
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月文部科学省スポーツ・青少年局監修)及び、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(平成20年3月財団法人日本学校保健会、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課監修)、「学校における食物アレルギー対応の手引き」(平成28年3月熊本県教育委員会監修)によるものとし、実施に必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行に関し必要となる手続きその他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。