○あさぎり町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和4年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町避難行動要支援者名簿に関する条例(令和4年あさぎり町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 条例第2条の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4若しくは要介護5に該当する者又は要介護2に該当する者のうち、独居若しくは65歳以上のみの世帯に属する者

(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部局長通知)に基づく寝たきり度がB1、B2、C1若しくはC2に該当すると判定された者又は、同判定基準のA1若しくはA2に該当すると判定された者のうち、独居若しくは65歳以上のみの世帯に属する者

(3) 認知症老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当すると判定された者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度の等級が1級又は2級に該当する者

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度がA判定の者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に支援が必要と認める者

(避難行動要支援者の申出)

第4条 前条第7号に該当する者として避難行動要支援者名簿への掲載を希望する者は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿登録申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否する方法)

第5条 条例第4条第2項の規則で定める方法は、本人又は代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書(様式第2号)を提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出をした者が、当該届出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(協定に定める事項)

第6条 条例第5条第1項の協定に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 避難支援活動に関する事項

(2) 名簿の提供に関する事項

(3) 名簿の管理に関する事項

(4) 守秘義務に関する事項

(5) 名簿情報の返還に関する事項

(6) 名簿情報の管理報告等に関する事項

(7) 事故発生における報告義務に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿情報の管理に関する事項で町長が必要と認めるもの

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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あさぎり町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和4年3月9日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)