○あさぎり町職員のハラスメント防止に関する規程

令和4年3月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員がお互いの人権を尊重し合い、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な就業環境を形成するため、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任命権者が任用する職員、町の業務に従事する労働者及びこれらに準ずる者をいう。

(2) 職場 職員が業務を行う全ての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。また、勤務時間外の会席等で実質的に職場の延長とみなされるときは、当該場所を職場とみなすものとする。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を悪化させる言動

(6) モラル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を侵害したり、意図的なうわさを流す等、身体の健康及び精神の統合性を損ない、就業環境を悪化させることをいう。

(7) ジェンダー・ハラスメント 性別により区別し、職員に対してその意思に反する言動を強制し、又はその人格と尊厳を侵害する言動を行うこと等により、当該職員に精神的又は身体的な苦痛を与える行為をいう。

(8) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護休業等の制度等を利用する又は利用しようとする職員の就業環境が害される言動

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような就業環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。この場合において、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲を低下させ、就業環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

2 所属長は、ハラスメントの防止のため、良好な就業環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員が認識すべき事項)

第5条 職員は、職場の構成員として良好な職場環境を確保するため、次に掲げる事項を認識しなければならない。

(1) ハラスメントについて疑問を提起し、又は責任を追及しようとする職員を問題のある職員とみなしたり、ハラスメントに起因する問題を当事者間の個人的な問題として片付けたりしないこと。

(2) 職場においてハラスメントに起因する問題を生じさせないようにするため、周囲に対し気を配り、必要な行動をとること。

(3) ハラスメントに該当する言動を認知したときは、当該言動をした職員に対して注意を促し、及び当該言動の受け手に声を掛けて必要により相談に応じること。

(4) 妊娠若しくは出産をした職員又は制度等を利用する職員は、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自己の体調又は制度等の利用の状況に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。

2 職員は、ハラスメントによる被害を深刻化させないため、次に掲げる事項を認識しなければならない。

(1) 一人で我慢しているだけでは、問題は、解決しないこと。

(2) ハラスメントの防止及び排除をためらってはいけないこと。

(3) 相手に対し、明確に当該行為又は態度がハラスメントであることを指摘し、又は拒否の意思を表示すること。

(4) 信頼できる上司、同僚その他の職員又は次条に規定する苦情相談等窓口に相談すること。

(苦情相談への対応)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情を受け付ける相談窓口及び相談担当者(以下「窓口等」という。)別表のとおり設置する。

2 窓口等は、次条第1項の規定による相談又は苦情の申出を受けた場合は、双方が連携し、及び協力して速やかに調査を開始し、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理及び解決に当たるものとする。

3 窓口等は、必要に応じて前項の調査について、関係課等に指示することができるものとする。

(相談等の申出)

第7条 ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対する被害を目撃し不快に思う職員は、窓口等に相談又は苦情を申し出ることができる。ただし、当該職員が申し出ることが困難である場合は、当該職員以外の職員が代わって申し出ることができる。

2 前項による申出は、ハラスメント相談・苦情申出書(別記様式)により申し出なければならない。

(プライバシーの保護)

第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、苦情相談を行った者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 窓口等による公正な事実関係の調査により、ハラスメントの事実が確認され、加害者として判断された職員については、服務規律違反者として必要かつ適正な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

相談窓口

総務課

相談担当者

総務課長及び安全衛生委員会が指名する職員3名以内

様式 略

あさぎり町職員のハラスメント防止に関する規程

令和4年3月10日 訓令第2号

(令和4年3月10日施行)