○あさぎり町大学生等臨時特別給付金給付事業実施要綱

令和4年1月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、大学生等の生活を支援するために実施するあさぎり町大学生等臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、申請日において次に該当し、基準日(令和4年1月18日)に本町に住所を有している者に扶養されている者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種専門学校、進学予備校に在学する学生で、平成15年4月1日以前に生まれた者

(2) 前号に準ずる学生として町長が認めた者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、1人につき1度限り10万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 給付金の申請受付開始日は、令和4年1月19日とする。

2 給付金の申請期限は、令和4年5月31日までとする。ただし、やむを得ない事由があると町長が特に認めるときは、この限りではない。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、あさぎり町大学生等臨時特別給付金支給申請書(様式第1号)により申請を行う。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、給付金の支給を決定したときは、あさぎり町大学生等臨時特別給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、申請者について、給付金を支給しないことに決定したときは、その理由を付して、あさぎり町大学生等臨時特別給付金不支給通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。

(申請に不備があった場合等の取扱い)

第7条 町長が前条第1項の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合で、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していなかったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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あさぎり町大学生等臨時特別給付金給付事業実施要綱

令和4年1月18日 告示第6号

(令和4年3月31日施行)