○あさぎり町商工業振興補助金交付要綱
令和4年3月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の商工業者の事業継続・拡大に向けた取組を支援することにより、商工業の振興や活性化を図ることを目的とし、あさぎり町商工業振興補助金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付について、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者等)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業者等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) あさぎり町の商工振興を目的として、事業を継続又は拡大させるための取組を行う者
(2) あさぎり町内の個人事業主又はあさぎり町内に所在する会社及び会社に準ずる法人(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特例有限会社・企業組合・協業組合)
(3) 補助対象者に町税等の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(補助対象事業及び交付額)
第3条 この要綱に基づく補助金の対象となる事業及び交付額については、別表1に定めるとおりとする。ただし、補助金額の千円未満は切り捨てるものとする。
2 この要綱に基づく補助対象事業の経費については、当該年度内であって、補助事業が完了した日までにかかった経費とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あさぎり町商工業振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を実施する前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業経費の内容が明らかとなるもの(見積明細書等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第6条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとする。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請書に係る変更の内容が適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにあさぎり町商工業振興補助金実績報告書(様式第11号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支清算書(様式第13号)
(3) 事業経費の内容が明らかとなるもの(領収書・写真等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(是正のための措置)
第12条 町長は、第10条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、あさぎり町商工業振興補助金交付請求書(様式第15号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付けた条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表1(第3条関係)
区分 | 補助限度額 | 補助対象経費 | 補助率 |
事業継続・事業拡大に関する事業 | 50万円 | (1) 機械・設備の新規導入及び更新費用 (2) 販路を開拓するために必要となる物品等の購入費用 (3) 事業の継続や拡大に必要となる研修等の参加費用 (4) その他町長が必要と認める事業費 | 1/2 |