○あさぎり町救護施設あり方検討委員会条例

令和4年6月13日

条例第19号

(設置)

第1条 あさぎり町救護施設(以下「救護施設」という。)の今後のあり方に関する調査及び審議のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、あさぎり町救護施設あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、町長に報告するものとする。

(1) 救護施設の現状と今後の管理運営に関する調査研究

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町内の障がい者施設又は介護施設に勤務する者

(2) 町内の民生委員・児童委員として従事する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 総務課長及び生活福祉課長

(5) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、第1回目の委員会は町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生活福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町救護施設あり方検討委員会条例

令和4年6月13日 条例第19号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年6月13日 条例第19号