○あさぎり町緊急自然災害防止対策事業実施要綱
令和4年8月19日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害に伴いがけ地に崩壊等が発生している箇所において緊急に災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために実施する緊急自然災害防止対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) がけ地 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づくあさぎり町地域防災計画に危険箇所として揚げられている斜面をいう。
(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(3) 受益者 事業の実施により利益を受ける者及び公共建物又は公共施設の管理者をいう。
(4) 事業費 事業を実施するために直接必要な工事費、委託料及び事務費の合計額をいう。
(採択基準)
第3条 事業の採択基準は、あさぎり町内にある住家及び公共建物又は公共施設に著しい被害を及ぼすと認められる場合であって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 傾斜度が30度以上ある急傾斜面であること。
(2) 急傾斜地の直高が3メートル以上のがけ地であること。
(3) 1箇所の事業費が50万円以上であること。
(4) 事業用地を無償提供すること。
(5) 工事に伴う移転補償がないこと。
(6) 他の法律に基づく事業の採択にならないもの。
(災害調査の申請)
第4条 事業の実施を前提として災害調査を希望する者(以下「調査依頼者」という。)は、緊急自然災害防止対策事業災害調査申請書(様式第1号)に、次に揚げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 災害箇所の概要
(1) 分担金支払同意書(様式第4号)
(2) 公図
(分担金の納入等)
第7条 事業の実施により受益者が納入する分担金の額は、あさぎり町急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金徴収条例(平成15年4月1日あさぎり町条例代160号)の定めるところにより、事業施行に要する費用の100分の30の額とする。
2 分担金が決定した場合、その結果を受益者に通知しなければならない。(様式第5号)
3 前項に規定する分担金は、事業の実施の際に納入するものとする。
5 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合は、分担金の全部又は一部を免除し、猶予することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。