○あさぎり町職員の農家等への従事等の許可に関する要領
令和4年11月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、農家等においてあさぎり町職員が従事するにあたっての町長の許可に関し、許可要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「農家等」とは、町内の農家又は農業法人をいう。
(許可の申請)
第3条 職員は、農家等での従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ「農家等への従事許可願(様式1号)」を町長に提出しなければならない。
2 町長は、許可願があった場合はその内容を審査し、「農家等への従事許可・不許可決定通知書(様式2号)」により申請者に通知するものとする。
(許可の基準)
第4条 町長は、「農家等への従事許可願」が職員から提出された場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。
(1) 当該職員と従事先との間に、補助金交付、各種許認可その他の利害関係があり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条に規定する信用失墜行為に該当するおそれがあるとき。
※税務課、農業委員会、農林振興課職員は許可対象外。
(3) 従事先での勤務時間数が、当該職員に係る正規の勤務時間が割り振られた日において1日当たり3時間を超えるとき又は1週間当たり8時間若しくは1月当たり30時間を超えるとき。
(4) 前3号のほか、職員全体の不名誉となるおそれがあるとき。
(許可の対象等)
第5条 この要領の対象とする職員は、地方公務員法第38条第1項の適用を受けるすべての職員とする。
附則
この要領は、令和4年11月24日から施行する。