○あさぎり町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年11月10日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下、同じ。)及びその保護者(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、必要な支援に係る業務を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体はあさぎり町とし、支援拠点は生活福祉課に置く。ただし、業務を適切かつ確実に行うことができると町長が認めた社会福祉法人等にその一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。
(1) あさぎり町内に居住する子ども及びその家庭並びに妊産婦
(2) その他福祉の向上のため、支援が必要と認められる者
(業務内容)
第5条 支援拠点における主な業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号の業務を行うための関係機関との連絡調整
(4) その他町長が必要と認める支援
(運営方法)
第6条 支援拠点の運営は、あさぎり町ささえ愛福祉ネットワーク連絡会と連携を図り、支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。
(職員)
第7条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。