○あさぎり町肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月12日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、国際情勢に起因する肥料価格の高騰により影響を受けている町内農業者に対し、肥料購入経費の一部を助成することで農業経営に及ぼす影響を緩和することを目的として、肥料価格高騰対策事業補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)第5(3)肥料価格高騰対策事業に上乗せして、予算の範囲内において支援金を交付することについて、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「当年の肥料費」とは、令和4年6月から令和5年5月までの間に適用された価格で農業者に販売されたものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。

(2) 「取組実施者」とは、化学肥料の使用量の2割低減に向けて取り組む農業者をいう。

(3) 「価格高騰率」とは、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数により、別途農林水産省が定めたものとする。

(4) 「使用料低減率」とは、国要綱における肥料価格高騰対策事業の対象経費、前年からの肥料費増加分のうち1割を除いたものとする。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で国・県の肥料価格高騰対策事業に申請し、採択決定を受けている農業者

(2) 支援金申請時において農業を営み、今後も経営を継続する意思があること。

(3) 町税、国民健康保険税の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない農業者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、国要綱第4に定める事業実施主体から取組実施者に交付される支援金を基に別表に定める算出方法で得た算出基礎額(税抜き)に100分の15を乗じた額とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、あさぎり町肥料価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長の定める期日までに申請しなければならない。

(1) 肥料価格高騰対策支援金計算書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 支払金口座振込依頼書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容の審査及び実情を調査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付決定を行うものとする。

2 町長は、前項により支援金を交付することを決定したときは、あさぎり町肥料価格高騰対策支援金交付決定通知書(様式第5号)により支援金の交付を申請した者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付額の確定通知とみなす。

3 町長は、交付を決定した者に対し、支援金を支払うものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

別表(第4条関係)

支援金の算出方法

算定基礎額

補助率

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15%以内

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あさぎり町肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月12日 告示第79号

(令和5年3月31日施行)