○あさぎり町男女共同参画審議会規則

令和5年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町男女共同参画推進条例(令和5年あさぎり町条例第3号)第16条の規定に基づき、あさぎり町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議して町長に答申し、必要に応じて町長に意見を述べるものとする。

(1) 男女共同参画推進計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画推進に関する調査研究に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関する重要事項に関すること。

(組織等)

第3条 審議会は、町長が委嘱する12人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 男女共同参画に関し識見を有する者

(2) 各種団体の推薦する者

(3) その他町長が適当と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 審議会に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が召集しその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

あさぎり町男女共同参画審議会規則

令和5年3月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月8日 規則第3号