○あさぎり町施設園芸燃油価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年1月27日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、世界情勢の影響による原油価格の高騰により、経営がひっ迫している町内で施設園芸を営む農業者の経営の継続を支援することを目的として、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付に関して、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で、施設園芸を営む者
(2) 令和3年度以前から施設園芸を営み、今後も経営を継続する意思があること。
(3) 町税、国民健康保険税の滞納がなく、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第1号又は第2号に該当しない農業者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表に定める対象作物の支援金単価に当該作物のハウス面積を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、あさぎり町施設園芸燃油価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長の定める期日までに申請しなければならない。
(1) 支援金計算書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 口座振込依頼書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容の審査及び実情を調査し、支援金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付決定を行うものとする。
3 町長は、交付を決定した者に対し、支援金を支払うものとする。
(支援金の返還)
第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象作物の支援金単価の算出(10a当たり) | ||||
(A)基本単価(円) | 作物名 | (B)10a当り基本数量(l) | (C)=(B)×1/2(l) | 支援金単価(円) |
(R5.1.1におけるJA販売単価)-(R4年度国が実施する施設園芸セーフティーネット構築事業に用いるセーフティーネット発動基準額:A重油81.6円、灯油86.5円) | トマト | 4,500 | 2,250 | (A)×(C) |
花き | 2,500 | 1,250 | ||
イチゴ | 2,000 | 1,000 | ||
きゅうり等 | 1,000 | 500 | ||
その他 (果樹) | 2,000 | 1,000 |