○あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金交付要綱

令和5年3月20日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業について、予算の定めるところによりあさぎり町特定地域づくり事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及びあさぎり町補助金等交付規則(平成1年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 交付金の交付の対象は、法第3条第3項の規定により熊本県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)とする。

(事業実施者)

第3条 事業実施者は、特定地域づくり事業協同組合とする。

2 町長は、事業実施者に対して、この要綱の定めるところにより交付金を交付する。

(交付額の算定方法)

第4条 交付金の交付額は、別表に定める科目ごとに、対象経費の実支出額に2分の1を乗じた額と交付限度額とを比較して少ない額の合計額とする。ただし、別表に定める科目ごとに1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請手続)

第5条 事業実施者は、交付金の交付を受けようとするときは、あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、規則第4条の規定により交付の決定を行う。

2 前項の規定により、交付の決定を行ったときは、規則第6条の規定により、その交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を速やかに申請者に通知するものとする。

(事前着手)

第7条 事業実施者は、前条の規定による交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金事前着手届(様式第2号)を町長に提出したときは、この限りでない。

2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、交付金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(変更申請手続)

第8条 事業実施者は、交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して変更交付申請を行うときは、あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認等)

第9条 事業実施者は、交付対象事業の内容の変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 事業実施者は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 事業実施者は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実施状況報告)

第10条 事業実施者は、交付対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 事業実施者は、当該年度の交付対象事業を完了したときは、速やかにあさぎり町特定地域づくり事業推進交付金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合において、その報告に係る交付対象事業の実施結果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、規則第14条に定める交付金等交付額確定通知書により、速やかに事業実施者に対し通知するものとする。

2 町長は、事業実施者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、事業実施者にその超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の交付金の返還の期限は、当該命令がなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(交付金の支払)

第13条 事業実施者は、交付金の交付を受けようとするときは、あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第6条第2項の規定による交付決定の通知後において、必要があると認めるときは、概算払により交付金を交付することができる。

(消費税仕入控除額の確定に伴う交付金の返還)

第14条 事業実施者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第7号)により速やかに、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。

(決定の取消し等)

第15条 町長は、第9条第3項の規定による交付対象事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第1項の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 事業実施者が法令、この要綱又はこれに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 事業実施者が交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 事業実施者が交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の規定により取消し等を行った場合において、当該取消し等に係る部分に対する交付金が既に交付されているときは、期限を定めて当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る交付金を事業実施者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(事業実施者に付する条件)

第16条 町長は、事業実施者に、交付金を交付するときは、次の条件を付するものとする。

(1) 交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が50万円以上のものについて、交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部について市に納付させることがあること。

(3) 取得財産等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(交付金の経理)

第17条 事業実施者は、交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

2 町長は、事業実施者に対して、交付金を交付するときに前項の帳簿の作成及び保存を条件として付するものとする。

(監督)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の交付の目的を達成するために必要な限度において、事業実施者に対し、交付金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地において検査することができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 種目

2 交付額

3 対象経費

派遣職員人件費

派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇又は傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。)

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

事務局運営費

町長が必要と認めた額

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。)

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費

※ただし、交付額は予算の範囲内において定めるものとする。

(注1)当該派遣職員の稼働率の計算方法

(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)

※休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。

※年次有給休暇は、総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。

(注2)一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法

当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間

(注3)当該事務局職員の人件費の計算方法

当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数

※特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。

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あさぎり町特定地域づくり事業推進交付金交付要綱

令和5年3月20日 告示第16号

(令和5年3月20日施行)