○令和5年度あさぎり町LPガス価格高騰対応生活者支援事業補助金交付要項
令和5年7月26日
告示第51号
(趣旨)
第1条 あさぎり町長(以下「町長」という。)は、LPガス価格高騰の影響を受ける生活者への支援を行うため、LPガス使用者に対して支援金の給付を行う者(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項によるものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 第1条に掲げる「LPガス使用者」とは、LPガス販売事業者とのLPガス供給契約に基づき、支援金申請日現在であさぎり町(以下「町」という。)においてLPガスを使用する者であって、法人名又は屋号等の個人名以外で供給契約を締結している者を除く。
(2) 第1条に掲げる「支援金」とは、補助事業者がLPガス使用者に対して金融機関振込により給付する現金をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、令和5年度に補助事業者が実施するLPガス使用者へ支援金を給付するための事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助対象外経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する次の経費とする。
(1) 支援金(LPガス供給契約1件につき1回限りの給付とする。)
(2) 支援金の給付事務に係る経費(以下「事務費」という。)
① 支援金の給付事務の管理運営に係る経費
(業務全体計画費、スタッフ人件費、事務所借上費、設備機器リース費、業務マニュアル作成費、スタッフ説明会開催費、周知・広報費、業務関連旅費、業務関連消耗品、一般管理費等)
② 支援金の給付申請に係る相談及び問合せの対応に要する経費
(専用電話設置、回線使用料、通話料等)
③ 支援金の給付申請に係る受付及び審査に要する経費
(システム設計・構築費、申請フォーマット作成費、システム利用料、販売店協力金等)
④ 支援金の給付に係る振込手数料
2 補助対象外経費は次の経費とする。
(1) 補助事業者の組織の管理運営のための経費
(2) 飲食のための経費
(3) 出資、出捐、貸付のための経費
(4) 不動産及び動産の取得、資産価値増加のための経費
(5) その他町長が不適当と認める経費
(補助対象経費の上限額)
第5条 補助対象経費の上限額は、次のとおりとする。
(1) 支援金 LPガス供給契約1件につき6千円
(2) 事務費 上限額なし
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(別記第1号様式)を提出するものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付決定の通知)
第8条 補助金の交付決定の通知は、交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までに申請の取下げを申し出ることができるものとし、その申し出は、町長に対して理由を付して書面で提出するものとする。
(事業の補助金交付決定前着手)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、事前着手承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の内容等の変更)
第11条 補助事業の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の主要な部分の実施方法の変更
(2) 補助対象経費の増加
4 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)申請書(別記第8号様式)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実施状況報告)
第12条 補助事業者は、支援金の給付申請の状況について、必要に応じ、実施状況報告書(別記第9号様式)により、町長に報告するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和6年(2024年)2月14日又は補助事業を完了した日(補助事業を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止の承認の通知を受けた日)から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第10号様式)を提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 支援金給付申請に係る審査・給付結果一覧表
(完了検査)
第14条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、完了検査を実施しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 補助金の額の確定は、確定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(補助金の請求等)
第16条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第12号様式)を提出しなければならない。
3 前項の規定による補助金の概算払いは、交付決定額の範囲内とする。
(個人情報の取り扱い)
第17条 本事業において取り扱う個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」のとおりとし、補助事業者及び補助事業者が外注する相手先等にも課されるものとする。
(証拠書類の保管)
第18条 補助事業に係る証拠書類は、事業完了の翌年度4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第19条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要項は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年12月8日告示第67号)
この要項は、告示の日から施行する。