○自然災害に係るあさぎり町水道料金及び下水道使用料の減免に関する要綱

令和5年9月4日

上下水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町水道事業給水条例施行規程(平成15年あさぎり町水管規程第6号)第22条第1項第4号に規定する水道料金及びあさぎり町下水道条例施行規程(平成15年あさぎり町規則第105号)第16条第1項第2号に規定する下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の減免の取扱いに関し、自然災害に係るもので特に必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、あさぎり町水道事業給水条例(平成15年あさぎり町条例第173号)及びあさぎり町下水道条例(平成15年あさぎり町条例第167号)において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生ずる被害

(2) 計量水量 一の検針を行った日(以下「検針日」という。)から次の検針日までの間(以下「使用期間」という。)にメーターの指示する水量から算出した水量

(3) 漏水水量 計量水量と実際に使用した水量とが異なる場合に第6条により算出した水量

(4) 調定水量 料金算定の基礎となる水量

(減免の対象)

第3条 水道料金等の減免の対象は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自然災害により、床下浸水又は準半壊以上の被害を受け、り災世帯名簿に掲載された場合

(2) 自然災害による水道施設の損壊等により、断水、赤水又は濁水などにより水道水が使用できない状況(以下「断水等」という。)が発生した場合

(3) 自然災害による給水装置の破損による漏水の場合

(減免の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合の減免の範囲は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第2号に該当する場合 その都度できる限りの現地確認や配水系統の確認等を行い、管理者が定める範囲とする。

(2) 前条第2号に該当する場合で、前号により断水等の把握ができない場合 申請により管理者が決定する

(3) 前条第3号に該当する場合 直近の計量水量を著しく上回っている水道契約者及び下水道使用者

(適用除外)

第5条 第3条第3号により減免を行う場合、次の各号に該当する場合は減免の対象としない。

(1) 使用者等又は第三者の過失によると認められるもの

(2) 同一箇所、同一経路で1年以内に漏水を繰り返したもの

(3) 減免を受けようとする期分の請求後、4ヶ月以内に申請がない場合

(減免金額)

第7条 第3条により減免を行う場合の額の算定は次の各号に定めるとおりとし、被害があった翌月の水道料金等に反映することを原則とする。ただし、断水等又は調査の期間が長期間に及ぶ場合は管理者が別に定める。

(1) 第3条第1号に該当する場合 別表第1による

(2) 第3条第2号に該当する場合 水道料金等のうち基本料金

(3) 第3条第3号に該当する場合 計量水量から認定水量を減じた水量で算定した額

(減免の申請)

第8条 この要綱により減免を行う場合は、水道料金及び下水道使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、第3条第1号及び同条第2号に該当する場合は申請書の提出を省略することができる。

2 前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を水道料金及び下水道使用料減免通知書(様式第1号の2)又は水道料金及び下水道使用料減免却下通知書(様式第1号の3)により当該申請者に対し通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第7条第1号関係)

減免金額

床下浸水

水道料金等のうち基本料金

準半壊以上

水道料金等全額

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自然災害に係るあさぎり町水道料金及び下水道使用料の減免に関する要綱

令和5年9月4日 上下水道管理規程第4号

(令和5年9月4日施行)