○あさぎり町光ブロードバンド整備事業補助金交付要項
令和5年9月19日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要項は、平成21年度に整備したあさぎり町情報通信基盤施設に加え、新たにあさぎり町内全域に光ファイバを敷設し、ブロードバンドサービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、住民生活の利便性向上を図るため、当該事業を行う電気通信事業者に対し、予算の範囲内において、あさぎり町光ブロードバンド整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、あさぎり町光ブロードバンド整備事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条に規定する補助対象事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるサービスを提供するために必要な設備構築に要する経費(附帯する工事費、調査費、設計費及び施工管理費を含む。)とする。ただし、消費税に相当する額を除くものとする。
(1) 通信設備構築費
(2) 光伝送路構築費
(3) 開通工事費
(4) 維持管理費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請及び申請期限)
第7条 補助事業者は、補助対象事業を開始する前に必要書類を町長に提出しなければならない。
2 規則第13条の規定により別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事前後の写真、納品写真及び設置前後の写真
(2) 工事に関する作業報告書の写し等
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金の返還を命ずることができる。
(関係書類の管理等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費について収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 補助事業者は、町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示するものとする。
(完了後の報告等)
第16条 町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するために必要があるときは、補助事業に係る整備内容等について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。