里親制度についてのご案内
里親とは
里親制度とは、親の病気、行方不明、離婚などいろいろな事情により家庭で暮らせなくなった子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことを言います。
里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親になることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度として、昭和23年から実施されています。
里親は、特別な方だけがなれるイメージをお持ちの方がいるようですが、実際には、どこにでもいる普通の家庭のお父さん、お母さんたちです。そして、子どもたちはどこにでもある家庭で生活を送っています。
委託児童
里親家庭が預かる子どもは、児童相談所が里親に委託することを必要と認めた0才から18才までの子どもです。養育期間は、児童相談所が認める期間で、子どもの年齢や状況等に応じて決められます。また、里親が同時に養育することができる委託児童は4人までで、実子と合わせて6人までが限度です。
里親になるには
特別な資格は必要ありませんが、県が実施する養育里親研修を修了し、養育里親名簿に登録された者であって、次の要件を満たしていなければなりません。
- 心身ともに健全であること
- 子どもの養育についての理解や熱意と愛情を持っていること
- 経済的に困窮していないこと
- 子どもの養育に関し虐待などの問題がないこと
- 同居人に虐待などの欠格事由の該当者がいないこと
里親の種類
里親には、養育里親(専門里親含む)、養子縁組を希望する里親、親族里親の3つの区分があります。
(1)養育里親
保護者のいない子どもや虐待などの理由により保護者が養育することが適当でない子ども(要保護児童)を養育する里親です。(研修を受ける必要があります。)
(2)専門里親
虐待を受けた子どもや障がいのある子どもなど、専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親で、3年以上里親の経験等が必要です。(専門里親研修を終了し、養育に専念できることが必要です。)
(3)養子縁組里親
養子縁組を希望する里親で、都道府県等によっては研修の受講など独自に要件を設けている場合があります。
(4)親族里親
要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であって、実親の死亡や入院などにより、子どもを養育することができない場合の里親です。
里親になるために必要な手続き
- 里親になりたい方、里親について知りたい方は、児童相談所にご相談ください。
- 児童相談所に申請書を提出。
- 児童相談所が家庭訪問等の調査や先輩里親のアドバイスを受けたりします。
- 児童養護施設や乳児院等への訪問、里親制度に関する説明等の研修を受講していただきます。施設職員としての経験があれば研修の一部が免除されます。
- 児童福祉審議会等での審議を経て、知事の認定により里親として登録されます。
- 里親の家庭の状況や希望などを考慮し、児童相談所が養育をお願いします。なお、登録後も養育里親は5年ごと、専門里親は2年ごとに、更新のための研修を受けることが義務付けられています。
リンク
お問い合わせ先
〒866-8555
八代市西片町1660(八代地域振興局内)
熊本県八代児童相談所
電話:0965-33-3247
追加情報
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