児童手当について
児童手当とは
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
受給者
- あさぎり町に住民登録があり、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
- 原則、父・母のうち所得の高い人
- 離婚協議中の場合、児童と実際に同居して養育している父又は母
※公務員は、勤務先へ請求してください。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。「未成年後見人」:未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」:例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
対象児童
- 日本国内に居住している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童 (留学は除く)
※児童福祉施設に入所している児童については、施設の設置者等に、里親に委託されている児童は里親に支給されます。
支給額
年齢区分 | 手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳〜高校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
0歳〜 高校修了前(第3子以降) | 30,000円 |
※第1子、第2子、第3子とは22歳到達後最初の3月31日まで養育している児童のうちで、「何番目」という意味です。
手当の支給日
4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの2か月分を、原則口座振込で支給します。
※支払日は10日で、10日が休日等の場合は金融機関の前営業日になります。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振込ができなくなりますのでご注意ください。
手続きについて
出生・転入等により受給資格が生じた場合は、請求手続きが必要です。
請求のあった月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
【必要なもの】
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(コピー)
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 請求者(受給者)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
※請求者とお子様が別居している場合は、別途手続きが必要です。
※お子様の住所があさぎり町外の場合、お子様の個人番号確認書類も必要となります。
現況届(原則不要)
令和4年度より現況届が原則提出不要となりましたが、お子様の住所があさぎり町外の人、離婚協議中で配偶者と別居されている人などは、提出の必要があります。対象者へは生活福祉課よりお知らせします。
手当受給中の注意事項
児童手当受給中の方が以下に該当する場合、速やかに役場窓口にて、消滅届・変更申請等の手続きをしてください。
1.受給者が離婚や別居等により児童を養育しなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
8.振込先や金融機関を変更したいとき(受給者名義の口座のみ可)
問合せ先
児童手当に関する手続きは下記の窓口で受け付けます。ご不明な点などはお問い合わせください。
あさぎり町役場 生活福祉課
電話:0966-45-7214
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