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自立支援医療(更生医療)

更新日:2021年9月24日

更生医療は身体障害者手帳をお持ちの方が、指定医療機関において障がいを除去したり、障がいの程度を軽くしたりするために必要な医療(手術等)を受ける際の医療費の一部を公費で負担し、自己負担を軽減する制度です。

対象者

 満18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方

   (※18歳未満の方は育成医療の対象となります)

 ※なお、上記の要件を満たす方であっても、自立支援医療を受ける方が属する『世帯』の

  市町村民税額(所得割)が235,000円以上の場合は原則対象外となります。

  ただし、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合に限り対象となります。

対象となる医療の例

 当該障がいに対して確実な治療の効果が期待できるもの限られます。

 障がい種別 関連する医療
肢体不自由

関節受動術、関節形成術、人工関節置換術、脊椎手術、切断端形成術など

視覚障がい

角膜移植手術、水晶体摘出手術、網膜剥離手術など

聴覚障がい

人工内耳埋込術など

言語機能障がい

顎口蓋形成術など

心臓機能障がい弁置換術、ペースメーカー埋込術、経皮的冠動脈形成術(PCI)など
じん臓機能障がい人工透析、腎移植術、抗免疫療法など
小腸機能障がい中心静脈栄養法など
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調整療法など 

肝臓機能障がい

肝移植術、抗免疫療法 (※ドナー医療費含む) 

 ※ 内臓機能の障がいによるものについては、手術により障がいが補われ、または障がいの程度が軽減されることが見込まれるものに限るとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます

自己負担額

 原則として医療費の1割が自己負担となりますが、『世帯(※1)』の所得の状況に応じて、1ヵ月の上限負担額が設けられています。

  利用者負担上限額
 区分 対象となる世帯一般  重度かつ継続
生活保護

生活保護世帯

0円 0円
低所得1

市町村民税非課税世帯

利用者の収入が80万円以下

2,500円 2,500円

低所得2

市町村民税非課税世帯

低所得1に該当しない方

5,000円 5,000円
中間所得1

市町村民税額(所得割)

〜33,000円未満

医療保険の自己負担上限額 5,000円

中間所得2

市町村民税額(所得割)

33,000円以上〜235,000円未満

医療保険の自己負担上限額 10,000円
一定所得以上

市町村民税(所得割)

235,000円以上

更生医療対象外  20,000円

 (※1)『世帯』は住民票とは関係なく、同一の医療保険に加入している方全員をいいます。

 重度かつ継続の範囲

じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

 

申請に必要なもの

  • 自立支援医療支給認定申請書(窓口にも用意してあります)
  • 意見書(指定自立支援医療機関の担当医師が作成したもの)
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証のコピー(国民健康保険の場合は加入者の方全員分)
  • 特定疾病療養受療証(持っている方のみ)
  • 印鑑
  • 個人番号通知カードもしくは身元確認ができる書類

 ※市町村民税(所得割・均等割)が非課税の方は、申請者の1年間の収入状況が分かる資料(年金振込通知書の写し、年金が振込まれた通帳の写し、手当等の証書の写しなど)が必要になる場合があります。

 

申請書・意見書様式

自立支援医療費支給認定申請書(PDF 約86KB)

意見書(じん臓機能障がい)(PDF 約179KB)

意見書(じん臓機能障がい以外)(PDF 約413KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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