障害福祉サービス
更新日:2024年9月5日
障害福祉サービス
障害福祉サービスには、障害者自立支援法に基づく介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付及び、児童福祉法に基づく障害児通所支援給付があります。
利用対象者
・障害手帳(身体、療育、精神)を所持している方
・障害年金受給者や自立支援医療精神通院受給者
・療育の必要性が認められる方
(注意)平成25年4月1日より難病の診断を受けた方も対象となります。
障害福祉サービスの内容
サービス名称 | 内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。 |
重度訪問看護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援等を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴、食事の介護などを行います。 |
サービス名称 | 内容 |
自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
サービス名称 | 内容 |
地域移行支援 | 住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談を行います。 |
地域定着支援 | 地域生活を営む利用者との常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等が起こった場合に、適切な相談やその他必要な支援を行います。 |
サービス名称 | 内容 |
サービス利用支援 | 利用者(保護者)の意向を始め、心身の状況や置かれている環境等を把握・検討し、利用する障がい福祉サービスや地域相談支援の種類や内容等について、サービス等利用計画を作成します。 |
継続サービス利用支援 | 障害福祉サービスや地域相談支援の支給決定を受けた後、利用者が継続して障害福祉サービス等を適切に受けることができるよう、サービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。 |
サービス名称 | 内容 |
児童発達支援 | 手帳の有無にかかわらず、障害の特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行います。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 手帳の有無にかかわらず、障害の特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行います。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 幼稚園、大学を除く学校に就学している障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに、放課後等の活動の場となります。 |
保育所等訪問支援 | 現在利用中又は今度利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるよう当該施設を訪問し、支援を行います。 |
そのほか詳しくは下記のパンフレットをご覧ください
サービスの利用について
希望や、ご相談される場合は下記までお問合せください。
【あさぎり町役場 生活福祉課 障がい支援グループ】
☎:0966-45-7214
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2024年10月3日 10月10日は「世界メンタルヘルスデー」です
- 2024年9月4日 成年後見制度をご存知ですか?
- 2024年8月22日 障がい者のシンボルマークについて
- 2024年8月22日 熊本県営有料駐車場において障がい者割引の適用開始について
- 2024年8月22日 障がいのある方を虐待から守るために